対象:労働問題・仕事の法律
業務中の事故で舟状骨骨折と診断され、2,3ヶ月はギプス固定で左手を使えない状態になり、先週末から仕事を休んでいます。
試用期間3ヶ月の間の事故で、社会保険などは主人のところに入っていたので、こちらの会社では社会保険に入っていない状態ですが、休業補償の請求に何ら差支えがあるでしょうか?
もし、社会保険とは関係なく請求できるのであれば、その手続き方法もご教示ください。
(こちらの会社は怪我の為に退職せざるを得ませんので、自分で手続きをしたいと思っています。)
宜しくお願いします。
Maymay19876338さん ( 奈良県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件

渋田 貴正
組織コンサルタント
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会社の証明が必要となってきます。
みるくてぃ4444さん、はじめまして。社会保険労務士の渋田と申します。
おっしゃっているのは、労災保険の休業補償給付のことでしょうか。
こちらは社会保険とは関係なく、業務中にけがをすれば支給されます。
ただ、こちらは業務中のけがであることにつき、雇い主の証明が必要となってきます。
一般的には治療を受けた病院が作成する申請書を受領し、会社側で代表者印を押印してもらい、出勤簿の写し等を添付の上、国に提出する形となっています。
退職前に会社に申請書を記入してもらえればよいのですが。
評価・お礼

Maymay19876338さん
2012/04/19 10:37早速のお返事ありがとうございます。
社会保険とは関係ないのですね、安心しました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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