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対象:労働問題・仕事の法律

快眠コーディネイター 力田 正明

快眠コーディネイター 力田 正明
快眠コーディネイター

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意図は、社会保険料控除にポイントがあるかもしれません。

2012/05/30 00:51
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3.0
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みるくてぃ4444さん (以下「みるさん」と呼ばせていただきます。)

 はじめまして。 産業カウンセラーの力田正明と申します。企業での求人採用・労務(給与計算)など管理業務全般の実務経験と、行政の就職支援事業に従事した経験から、事業主側と雇用者(求人者)側の視点から、提案させていただきます。

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 ◆ 今回のケースですが・・・

事業主の意図はどこにあるか? 気になりますよね。 質問の情報量が少ないので、その範囲での可能性を、1つ提案します。

「 ポイントは、「社会保険料の控除」が1つ可能性をして考えられます。」 

給料から天引きされる社会保険料は、前月の社会保険料です。ここがポイントです。
 
 ◆ 従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。

例えば、退職日を5月20日とすると、資格喪失日は5月21日となります。この場合、5月分の社会保険料は控除されないため、その月に支払う給与から4月分の社会保険料を控除するだけでよいことになります。

 今回の退職日は、退職月の社会保険企業負担という点からみれば、27日でも構わないのですが、実際、労働対価を提供していないので、給料締日は妥当でありますが、その説明がないという点が、「みるさん」を不安にさせてしまった原因と考えます。

 加えて、「みるさん」の社会保険料の納付は、退職月が抜けているので、その部分は、国民健康保険、国民年金の方で、納付しなければいけなくなると思います。この点は、役所の健康保険の窓口で確認してください。 

 ◆ 結論から言うと、会社として、給料の締日を退職日にすることによって、退職月の社会保険料は控除しなくていいので、折半している会社側の費用も削減できます。

 今回の回答が、みるさんの疑問の軽減になれば、うれしく思います。 

産業カウンセラー
給与計算
社会保険
退職
事業主

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この回答の相談

退職の日付

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/05/29 15:02

怪我をして(労災扱い)就労不可になってしまったので、退職せざるを得なくなりました。
その時に、会社から退職届を書かされたのですが、退職の日付を給料の締日(退職の日から22日後にあたる)で書くように言われて… [続きを読む]

Maymay19876338さん (奈良県/38歳/女性)

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