対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
新築の契約に3月に手付け金として5万払いました。
その時、担当の営業から一割が妥当ですが
これからお金もかかるでしょうから10万で
いいですよと言われました。
でもいくらでもいいとも言ったので、
5万なら今ここで出せるけどと話したら
では5万でもいいですと言うことで
5万払いました。
そして一昨日、担当から連絡があり、
会社から手付け金はやはり10万じゃないと
駄目だと言われたので、残りの5万支払って
頂けますか?と言われました。
土地決済も済み、基礎工事も始まってます。
なぜ今更?と聞くと、3月当初から会社から言われてたのを忘れてたと。
もう2ヶ月たってるのに、納得いかないと
言ったのですが、これで拗れて建物完成が
遅れるのも、契約が白紙になるのも困ります
担当は会社と相談しますと話してましたが
こんなことありますか?
これは単なるミスで、それを今更私達が
補うのも納得はいきません。
支払い拒否は妥当ですか?
もちろん、5万にしてもらったという
負い目は感じており、支払うべきなんだろうとも思ってはいるのですが。
何かアドバイスお願い致します。
younami0223さん
(
千葉県 / 男性 / 66歳 )
回答:1件

秋山 浩史
工務店
-
契約は締結されていますか?
ご質問内容を拝見していると、契約の内容がはっきり出てきませんね。
新築住宅を取得するのには、1)不動産業者から建売住宅を購入する 2)建築業者に工事を請け負わせる という、2種類の契約形態があります。
どちらの契約にせよ、契約書の冒頭に近いほうに、代金の支払い方法についての記述があるはずです。
あなたが、1)の売買契約の買主にせよ、2)の請負契約の発注者にせよ、契約書の代金支払いの規定以上の支払いをする必要はありません。
ご質問内容を見る限り、建売住宅購入の契約をされた後、土地代金の決済がすんだ状態のように窺えますが、建売の売買契約の場合であれば、現段階で土地売買代金以上の金額を支払う契約自体、通常はありえませんので、お支払いになる必要はないかと思います。
請負契約を締結している場合においても、契約書以上の支払いをする必要はありませんので、一度契約書を確認してみてください。
蛇足ですが、営業がそのような粗忽な対応をする、建築会社または不動産業者では、施工や後の保証体制が不安になります。その辺のご確認や、OB施主などがいたら評判などを聞いたほうがいいかもしれませんね。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A