対象:特許・商標・著作権
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著作権侵害が問題となることはないでしょう
著作権法の保護を受ける、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。つまり、アイディア(内容)のみを模倣しても著作権侵害とはならず、その記述方法などの外見を模倣してはじめて著作権侵害の問題が生じます。
従って、他人の文章の内容・アイディアを参考にして、文章を書いたとしても、それが、表現上、元の文章とは別の著作物であると認められる場合には、著作権侵害の問題は生じないといえます。そこで、質問の方の場合には問題はないでしょう。
逆に、元の文章を少し修正しただけなど、元の文章と、新たに書いた文章が同一のものであると認められると著作権侵害の問題が生じます。ただ、どこまでが元の文章の複製・盗用となるかはいくつかの裁判例がありますが、具体的に問題となる文章をみないとなんとも言えません。
回答専門家

- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
回答
著作権侵害は、平たく言いますと、他人の作品を「真似して(依拠性)」、かつ、「似せたもの(類似性)」を自己の作品とすることで成立します。
従いまして、「まとめた物」が、「あるテーマの書籍」を真似したものでなければ、或いは、似ていなければ、著作権侵害となりません。
真似とか、似ているとかという要件は個別具体的に、また多くのファクターを考慮して総合的に判断されます。多数の判例で、表現の形式、表現の実質的内容が類似していれば、上記の類似性があると言われています。
ですから、ご自身の言葉で文章をお書きになり、言い回し、使用する単語が両者で共通しないように心がけることも、著作権侵害事件に巻き込まれないための一法だと思います。
回答専門家

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