対象:特許・商標・著作権
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峯 唯夫
弁理士
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駐輪場の看板情報
駐輪場の看板仁尾表示されている情報は主に以下のものでしょう。
1.駐輪場の名称
2.管理者名
3.連絡先
4.料金
これらの内、権利の問題が生じる可能性があるのは
「1.駐輪場の名称」のみであって、
2-4は単なる情報の表示であって、権利の問題が生じる余地はありません。
そこで、1について検討すると以下のように言うことができます。
ア)名称が登録商標である場合
駐輪場の名称が商標登録されている場合があります。
例えば「バイクタイムス」(商標登録第5132946号)
このとき、「バイクタイムス」と表示された看板を撮影して投稿する行為が
「商標権侵害」になるでしょうか。
結論は、NOです。
なぜならば、投稿する人は、駐輪場を経営している人ではなく、
投稿することによって駐輪場を宣伝しているわけではないからです。
ブログで「ユニクロのシャツをそこそこで買いました」と書くのと同じです。
イ)名称だけでなく「写真」や「イラスト」などが表示されている場合
あまりない例ですが、この場合は、「写真」や「イラスト」に著作権があることが考えられます。著作権がある場合、著作権者に無断で投稿する行為は
著作権侵害になる可能性があります(公衆送信権)。
したがって、この場合は注意が必要です。
(現在のポイント:-pt)
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