対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
父名義の土地・建物があり、古くなったので、現在建て替え中です。
建築中の家の名義をどうするかで悩んでいます。
建築費用は約2000万円です。
父、母、私とも2000万円以上の自己資金があるので、
住宅ローンを組む予定はありません。
将来的には土地・建物は私が相続する予定ですが、
贈与・相続税を考えた場合、誰がどの割合で負担するのが
一番の節税になるでしょうか?
家族構成は以下の通りです。
・父・・・60代、サラリーマンで障害年金受給中
・母・・・60代、専業主婦で年金受給中
・私・・・30代、独身でサラリーマン
あと、法定相続人である、嫁いだ姉がいます。
今回は、負担してもらうつもりはありません。
なお、父名義の総資産は控除額未満なので相続税は発生しません。
家族の話し合いで、相続税さえなければ、
建築費用は全額父負担、名義は私にしたい、
と言ってくれています。
平成22年だと、暦年課税で1610万円まで非課税でしたので、
父1610万円、私390万円の負担で、私名義にできたと思います。
平成23年だと、暦年課税で1110万円まで非課税でしたので、
父1110万円、私890万円の負担で、私名義にできたと思います。
税務署に相談に行った所、今年はこの制度があるかどうかは、
まだ決まっていないそうです。
また、例えば、父50%私50%の共同名義にした場合、
今回の例ですと何かメリット・デメリットはあるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
いちえりさん ( 大阪府 / 男性 / 27歳 )
回答:1件

森 久美子
ファイナンシャルプランナー
3
住宅取得資金と贈与税
いちえりさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お父様のご資産に対する相続税はかからない予定ということですので、将来の相続がスムースにいくように贈与税の特例を上手に利用しながら、名義を考えることになります。
平成24年度の税制改正では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、延長・拡充が予定されていますが、今の段階ではまだ決まっていません。
決定された場合は、平成24年中であれば、一般枠で1,000万円、一定の基準を満たした住宅の場合で1,500万円(共に240平方メートルで)までが非課税になります。*被災者の場合は、別に特別枠があります。
詳細はこちらをご覧ください⇒http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian12/zeiseian12.pdf
もし、この制度が利用できない場合は、相続時精算課税制度も選択肢の1つになります。
詳細はこちら⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
お父様との50%ずつの共同名義の件は、相続時精算課税制度は利用するおつもりがなく、また直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置も延長されず利用できなかった場合を想定されたのでしょうか。
いちえりさんが約1,000万円の資金をご自分で出されるのであれば、贈与税の心配はありませんが、お父様がご資金を出されるのでしたら、110万円を超えた部分には贈与税がかかりますので、デメリットになるかと思います。
贈与税の非課税措置については、改正法案が国会で可決されるまで待ってみてはいかがでしょうか。
補足
今回の税制改正には盛り込まれていませんが、近い将来相続税の課税の見直しも予定されているようです。相続税がかからない予定の家庭も、課税の対象になることも予想できるので、その点も考慮して検討されるといいですね。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A