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対象:住宅資金・住宅ローン

森 久美子

森 久美子
ファイナンシャルプランナー

3 good

住宅取得資金と贈与税

2012/03/29 21:56

いちえりさん、こんにちは。

ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。


お父様のご資産に対する相続税はかからない予定ということですので、将来の相続がスムースにいくように贈与税の特例を上手に利用しながら、名義を考えることになります。


平成24年度の税制改正では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、延長・拡充が予定されていますが、今の段階ではまだ決まっていません。


決定された場合は、平成24年中であれば、一般枠で1,000万円、一定の基準を満たした住宅の場合で1,500万円(共に240平方メートルで)までが非課税になります。*被災者の場合は、別に特別枠があります。

詳細はこちらをご覧ください⇒http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian12/zeiseian12.pdf


もし、この制度が利用できない場合は、相続時精算課税制度も選択肢の1つになります。

詳細はこちら⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm


お父様との50%ずつの共同名義の件は、相続時精算課税制度は利用するおつもりがなく、また直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置も延長されず利用できなかった場合を想定されたのでしょうか。


いちえりさんが約1,000万円の資金をご自分で出されるのであれば、贈与税の心配はありませんが、お父様がご資金を出されるのでしたら、110万円を超えた部分には贈与税がかかりますので、デメリットになるかと思います。


贈与税の非課税措置については、改正法案が国会で可決されるまで待ってみてはいかがでしょうか。

補足

今回の税制改正には盛り込まれていませんが、近い将来相続税の課税の見直しも予定されているようです。相続税がかからない予定の家庭も、課税の対象になることも予想できるので、その点も考慮して検討されるといいですね。

贈与税
相続税
名義
住宅
資金

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この回答の相談

住宅建築時の自己資金負担割合

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/03/28 19:59

父名義の土地・建物があり、古くなったので、現在建て替え中です。

建築中の家の名義をどうするかで悩んでいます。
建築費用は約2000万円です。

父、母、私とも2000万円以上の自己資金があるの… [続きを読む]

いちえりさん (大阪府/27歳/男性)

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