対象:労働問題・仕事の法律
始めまして。
標準報酬月額に関しての質問です。
メンタル系の病になり昨年8/22から休職し、今年の2/21をもって退職の運びになりました。
健康保険は金額如何で考慮しますが、
健康保険組合の任意継続制度を利用しようかと考えています。
そこで私のケースの場合、標準報酬月額の等級などは、どのような判断になりますでしょうか。
休職期間中は傷病手当金(標準報酬月額340000円で算出)で会社からは無給、昨年12月に賞与のみ15万程度もらっています。
不明点ありましたら補足しますのでご教示願えれば幸いです。
なお給与の〆のパターンは
当月20日〆、翌月5日払いです。
tsuka-1さん
(
埼玉県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
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健康保険組合に問い合わせましょう
任意継続被保険者の保険料は原則として退職時と同額(ただし、全額自己負担ですので、一般的には従来額の倍額)。ただし、加入している健康保険(組合)の標準報酬月額の平均額が限度です。
したがって、任意継続被保険者の保険料の負担額は、加入されてる健康保険組合へ問い合わせてください。
なお、蛇足ながら継続加入(任意継続被保険者となる)の申出は、退職後20日以内です。
(現在のポイント:-pt)
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