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対象:労働問題・仕事の法律

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

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健康保険組合に問い合わせましょう

2012/02/29 19:37

任意継続被保険者の保険料は原則として退職時と同額(ただし、全額自己負担ですので、一般的には従来額の倍額)。ただし、加入している健康保険(組合)の標準報酬月額の平均額が限度です。

したがって、任意継続被保険者の保険料の負担額は、加入されてる健康保険組合へ問い合わせてください。
なお、蛇足ながら継続加入(任意継続被保険者となる)の申出は、退職後20日以内です。

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この回答の相談

休職期間満了し、退職する時の標準報酬月額に関して

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/02/29 18:02

始めまして。

標準報酬月額に関しての質問です。
メンタル系の病になり昨年8/22から休職し、今年の2/21をもって退職の運びになりました。
健康保険は金額如何で考慮しますが… [続きを読む]

tsuka-1さん (埼玉県/38歳/男性)

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