対象:リフォーム・増改築
志田 茂
建築家
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その道路について確認してください
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志田茂建築設計事務所 志田です。
旗竿状の道路ですが、それが法的にどうゆう扱いになるのかによると思います。
道路部分の土地所有権が複数の共有持ち分になっている道路はよくあります。
その道路が、人の土地を使っている「通路」ではなく、「道路」状になっているものなら、「42条2項道路」というものになっているかもしれません。その場合には、新築も増築も可能です。「42条2項道路」になっているかどうかの確認を含めて、まずは、市役所の建築課に行って相談されてください。
「42条2項道路」であれば、その両側の家が建替える時には、道路中心か2mの位置まで、道路との境界を下げなければなりません。突当りの家は、下りようがなく、特に何もする事は無いと思います。
もし、「道路ではない」となると、建替えする事も増築する事もできず、リフォームするしかありません。とにかく「道路」次第ですので、市役所で相談されてみてください。
評価・お礼
ssumu1974 さん
2012/02/16 22:20
志田さま
回答頂き有難うございます。
あれから私も少し調べてみましたが、共有道路は登記上「公衆用道路」となっており、2項道路ではないようでした。
半ば諦めかけておりますが、もう少し可能性を探ってみたいと思います。
有難うございました。
志田 茂
2012/02/16 23:18
>登記上「公衆用道路」となっており・・・
それは、市役所の建築課で相談されて出てきた事でしょうか?地目で「公衆用道路」であっても建築基準法で「道路」として認められないという事ではありません。(もし建築課に行かれて「できない」と言われてしまったのであれば、残念な事ですが。。)
なんとか可能性がみつかるといいですね!
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この回答の相談
妻の母名義の土地に母屋があり、庭がかなり広いのでそこに新築を建てて母屋と繋ぎ、増築扱いにしてほしいと思っています。
土地が旗竿地で接道が2.4mしかなく、それが隣家との共有道路となっ… [続きを読む]
ssumu1974さん (山口県/37歳/男性)
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