対象:年金・社会保険
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ご主人の国民健康保険と税金について
natchan-honpoさんへ
こんにちは。
社会保険についてはおよそ羽田野FPが言われたとおりですので、
ここでは税金など他の面を補足します。
国民健康保険は、ご主人の1月~12月までの所得(収入-経費、給与の場合は税込み給与-給与所得控除)を元にして決まります。その点では所得税や住民税と同じです。
よって、ご主人の仕事に対する支出があり、領収書がきちんと保存されていれば必要経費として申告することができます。
ご主人の所得状況(収入-経費<76万円)によっては、natchan-honpoさんがご主人について所得税・住民税の配偶者(特別)控除の申告をすることもできます。その場合はnatchan-honpoさんの確定申告が改めて必要となります。
気になることなどございましたらお聞かせください。
上津原マネークリニック
上津原 章
http://www.urban.ne.jp/home/uechan/
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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この回答の相談
30代女性です。
現在、派遣社員として働いており、家族は主人と子供2人(小学生以下2人)です。
現在、主人は自営業ですが、月に10万円あるかないかの収入です。
社会保険… [続きを読む]
natchan-honpoさん (広島県/33歳/女性)
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