対象:住宅・不動産トラブル
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離婚して、元夫が家を出ていき、私が家に住み元夫の通帳に住宅ローンを払って今まできました。今回、私が再婚したのですが、元夫が自己破産することになり住宅ローンで困っています。離婚するとき、財産分与で家と土地の名義を私に変えたのですが、住宅ローンの債務引き受けを今の夫に変えることは可能でしょうか?住宅金融公庫に話をしてなんとかならないでしょうか?債務引き受けはできるのでしょうか?今住んでる家をなんとかして守りたいんです。アドバイスをお願いします。
asamin-0223さん ( 北海道 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
借り換えできるなら問題ないでしょう。
旭川で行政書士をしている小林と申します。
現在のご主人様や相談者様が新たにローンを組んで残債務を借り換えできるなら問題ないと思います。
不動産の登記が済んでいるということは、おそらく離婚時に不動産の財産分与や債務の引き受けについて記載した離婚協議書を作成したものと思います。
それがあれば、名義上は元夫のローンであったけれども実際には債務を引き受けて離婚後相談者さまが支払っていたことも証明できるものと思います。
住宅金融公庫に相談して借り換えなどについて正しい方法を確認してください。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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