対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
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現在
・土地は購入済みでローン返済開始済み
・その土地に一軒家を建設中(着工済み)、竣工受渡は5月~6月を予定
・一軒家分のローンはフラット35Sを利用(申込みは済み)
この状況下で、竣工前に海外転勤(赴任)の可能性が出てきました。
登記やローンの契約者張本人が、物件の竣工/受渡/ローン(融資)実行日に本邦におりません(いわゆる日居住者)
因みに配偶者(妻)はそのときは日本に在住しております。
このような場合現実的に手続きは可能なのでしょうか?お知恵を拝借したくお願い申し上げます。
補足
2012/01/21 21:17誤字です。×日居住者○非居住者 です。
tokyokyotoさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )
回答:2件
建設中物件海外赴任中の受渡・登記・ローン開始について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、国内に居住されている間に、手続き可能なものはすべて行っておく必要があるでしょう。
特に、フラットの金消契約等の手続きなどは建物完成時期に本人でないとできないものですが、早めに手続きが可能かは、金融機関等に事前に確認する必要があります。
また、融資の実行には新築場所での住民票や印鑑証明書が必要になりますのでご注意ください。
さらに、竣工の検査立会は奥様が行っても問題はありません。
尚、弊社では竣工検査委立会や引渡立会、ローン手続き等、工事中の同行等のサポートを行っておりますので、宜しければ一度ご相談ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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寺岡 孝が提供する商品・サービス
竣工前の海外転勤
建物引渡や住宅ローンの実行は奥様を代理人として手続きをすれば、本人がどこに居ても決済は出来ると思います。ただ、奥様に知識や経験がない場合には不安には思われると思います。
所有権の登記等は海外の住所を入れて登記されている日本人の方(ハワイなどに移住した方)等の例も見ておりますので問題ないです。(弊社でも海外の物件を日本に居ながら決済した経験もありますので、それ程特異な話ではありません。)
一応、フラット35Sを提供する金融機関にはこの様な状況になる可能性を伝えた上で、実行上で問題無いか確認される事をお勧めします。出来れば、担当者だけでなくその上役の人にも伝わっている状態が好ましいと思います。
ただ、住宅ローン減税が受けられるかどうかは微妙です。もし、奥様も働いているならば住宅ローン減税の点や、その他決済をするにあたっての事を考慮しても一部名義を入れられた方がよりスムーズかもしれません。
契約書に奥様の名前が入っていなくとも決済時に入れる事は可能ですし…
住宅ローン減税はこちら等
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm
回答専門家

- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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