対象:不動産売買
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今年五月にある物件が広告に出ており、見学に行きました。
建売だったのですが、デザインや間取りを選ぶ事が出来ることと
場所や立地が気に入り何度も足を運び土地を決めました。
でも実際4200万円と高額なわりに土地が40坪くらいなので
購入には悩んでいたんですが、旦那さんが乗り気だった為
営業マンと話をする事になり、とりあえず購入の方向で話が
進みお互いの両親に物件を見てもらって大丈夫じゃないかと
お墨付きをもらってとりあえず申込書に記入しました。
そこの会社はまずローン仮審査、ローン審査、本契約と三段回
必要で仮を出さないと何も始まらないという事で仮を出す為にも
契約が必要との事でしっかりした返済額がでないまま、不安のまま
契約に至りました。その際に手付100万円とともに、、
契約前に営業マンに対して少し不満(自分で言った事を忘れてる、
私たちが言った事も忘れてる)もあったのですが、家が気にいってた事も
あり色々決めるにあたって契約しない事には始まらなかったので
支払いには不安がある事は伝え、営業マンに背中を押され契約しました。
その後、間取りを決めるにあたって建築士と打ち合わせにはいったの
ですが、、営業マンに間取り希望を聞かれていたので、あらかじめ
伝えておいたにも関わらず、提案間取りは最初からなく営業マンに
伝えた同じ内容を建築士に説明、、この時ほど腹立しい事はありませんでした。
二回目の打ち合わせ時も、提案間取りはたったのひとつ…
しかも三回目に立体的にしたのが見たいと依頼していたにも関わらず
出来ていなかったのです。こちらとしてもおおきな買い物ですし
しっかり仕事しろよって怒りさえ感じ、だんだん買いたい気持ちが
薄れ営業マンに対しての不満、建築士に対しての不満でいっぱいに
なってきました。高い買い物なので気持ちよく購入したかったのですが、
売り手側の誠意が感じられず、契約を解約したいと考えています。
このような場合手付金は返ってこないでしょうか?
まだ間取りが決まってないので着手もしてないですし、最終金額も決まって
ないのでローン決定もしてません。
売り手側の態度が気に入らないだけでは購入側の一方的解約に
なるのでしょうか?
antisafeさん ( 北海道 / 女性 / 23歳 )
回答:2件
建売の解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、まず、ローンの仮審査には契約等の書面は不要な場合が多く、ローンの仮審査に契約書が必要だからというのは問題はありそうですね。
また、そもそも建売の契約には本来、間取りの打合せはないものです。
しかしながら、間取りの打合せをするというのも不自然です。
土地付き建物の不動産売買契約というのであれば、ご自身が契約された内容やその形態を今一度見直す必要がありそうです。
その中で法律に抵触するような行為、言動等があれば、手付金の返還を伴った契約解除の可能性はあります。
売主の社員の態度等の問題ばかりではなさそうです。
ただ、詳しくは、契約書等の資料を拝見して見ないと何とも言えません旨ご了解ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
寺岡 孝が提供する商品・サービス

高橋 正典
不動産コンサルタント
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基の契約内容の確認を
はじめまして バイヤーズスタイルの高橋です。
早速ですが、その建売の契約自体がそもそもおかしいかもしれません。
建売の契約とは通常『土地付建物売買契約』という事で、即ち建物の建築許可が下りている事が求められ、その場合にはプランの変更は出来ず、するとしたら建築確認の出し直しになるでしょう。
お話の内容から推察するには、土地の契約はされたようですが、建物の契約(請負契約)はされていないように思われます。
その場合には、そもそも、その建築会社と請負契約をすることを目的とした、『建築条件付土地』であったのか、単なる『土地契約』で、請負先は自由に選択できるのか?
それらの、基本契約によって対処が違ってきます。
また、ローンを利用することを条件としているのであれば、まだ確定していないという事ですので、そもそも契約が成立していない可能性もあります。
色々な可能性があるので、少々細かくなりましたが、手付金を放棄せずとも、解約出来る可能性もありますので、より詳しい相談を行われる事をお勧めします。
株式会社バイヤーズスタイル 代表取締役 高橋正典
http://buyers-style.jp
夢のおうちプランナー高橋正典のブログ
http://ameblo.jp/b-style-ceo/
(現在のポイント:-pt)
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