対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
太陽光発電の契約を先日しました。
その時は、「こんなものか」と思い、クーリングオフの時期も過ぎました。
しかし、他の業者に契約の妥当性を確認したところ、内容に不信感があると指摘されました。
1 発電変換効率の高い太陽光パネルがあるにも関わらず、
その見積もりは作成せず、「(値段が)高いです」の説明で済ませている。
一般的に高くても消費者が選択できるように
値段の安い見積もりも高い見積もりも作成すべきだと思われます。
2 太陽光パネルの設置枚数に関して、多目に設置したい希望を伝えたが、
実際には午前中から日陰になる部分にも設置をしており、
その部分に関しては、業者からの説明はなく、
「日陰になっても1日のうちそんなに長い時間ではありません」
という回答をした。
基本的に、日陰で発電能力が落ちること、発電シュミレーションにおいて
日陰の考慮も含むべきなどの説明があるべきだが
(クーリングオフを過ぎてから)こちらから日陰になることを
聞くまでは全く何も説明をしなかった。
3 クーリングオフを過ぎてから以上のような不信感があるため
工事の一時延期を申し出たが「無理です」の一点張りで
全くこちらの要望を聞き入れようとしなかった。
基本的に、消費者の要望を聞き入れることも考慮すべきで
不信感に対する説明をすべきですが「無理です」しか言わず、
最終的には「発注を済ませており、他用することはできないから
ローンで組んだ費用を全額支払ってもらう」
ということを言われた。
このような業者に対してどのように対応すべきか悩んでいます。
クーリングオフを過ぎてからのキャンセルなので
こちらにも非がありますが、現在の業者からの時間を問わない再三の電話、
自宅への訪問、脅迫まがいのメールで精神的に参っています。
(業者は「決して脅しではありません」とメールしてきていますが
明らかに脅迫です。)
何か良い知恵がありましたら、教えてくださいますようお願いいたします。
chonkichiさん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
1
消費者トラブルですので、こちらへ相談を!
chonkichiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
太陽光発電システムに関しては苦情やクレームが多発しています。
中には詐欺まがいの業者もありますので、注意が必要です。
契約の前に複数の業者から見積もりを取り、納得いくまで説明してくれる業者を選ぶほうが良かったですね。
すでにクーリングオフ期間も過ぎているとのことですが、もし、業者に消費者契約法の違反行為があった場合はクーリングオフ期間が過ぎていても取り消すことができますので、取り急ぎ下記へ相談してみましょう。
お住まいの地域の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html
太陽光発電消費者相談センター
http://www.jpea.gr.jp/07cus.html
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
chonkichiさん
2011/11/15 23:21回答ありがとうございました。
今日も脅迫的な電話・メールがあり精神的に参っていたところでした。
太陽光発電消費者相談センターの存在を知りませんでしたので、
情報を提供していただきありがとうございました。
活用させていただきます。
新谷 義雄
行政書士
-
業者の態度にどのように対応すべきか
chonkichiさんのご質問に法律家の目線から回答させて頂きます。
特定商取引の場合、クーリングオフ期間が設けられ一方的な契約の解除ができます。クーリングオフ期間が経過した場合はまったく契約解除が出来ないかと言えば、詐欺や強迫、違法行為等によって業者に対抗する事ができます。
質問文掲載内容から察するに「再勧誘の禁止」「不退去」などが挙げられます。実際、消費者庁のHPにも悪徳業者の営業行為には、再三の勧誘や、深夜に及ぶ営業などの点で行政処分の対象になっています。
今後の対策としまして、業者側に契約の解除の内容証明郵便の発送や、ローン会社への支払いの停止等の通知、消費生活センターへの相談等検討してみては如何でしょう?
chonkichiさん側からあらかじめ法的なアクションがある方が行政機関としてもADR(裁判外の紛争解決)等の斡旋などの行動を取りやすいと思いますよ。
何かお力になれそうな場合はぜひご相談下さい。
評価・お礼
chonkichiさん
2011/11/15 23:31回答ありがとうございました。
私では全く知識のない、法律的な視点で回答をいただけてありがたかったです。
今日も引き続き再三の電話、脅迫まがいのメールで精神的に参り、
明日にでも警察に被害届を出そうと準備をすすめているところです。
判断に迷い対応に困った場合は、また相談に乗っていただけるよう
よろしくお願いいたします。
新谷 義雄
2011/11/16 14:00ご評価ありがとう御座います。
特定商取引法で規定されている「クーリングオフ」期間の経過後も、消費者契約法で契約の解除が出来る場合があります。(例えば、不実告知・不利益事実の不告知・再勧誘の禁止など)
例え相手が悪質業者でも、取り消すまでは「一応」有効な取引行為ですので、早めに「いついつに契約解除の通知をした!」と言う証拠と、法的アクションを残しておく事をオススメします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A