対象:住宅資金・住宅ローン
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新谷 義雄
行政書士
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業者の態度にどのように対応すべきか
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chonkichiさんのご質問に法律家の目線から回答させて頂きます。
特定商取引の場合、クーリングオフ期間が設けられ一方的な契約の解除ができます。クーリングオフ期間が経過した場合はまったく契約解除が出来ないかと言えば、詐欺や強迫、違法行為等によって業者に対抗する事ができます。
質問文掲載内容から察するに「再勧誘の禁止」「不退去」などが挙げられます。実際、消費者庁のHPにも悪徳業者の営業行為には、再三の勧誘や、深夜に及ぶ営業などの点で行政処分の対象になっています。
今後の対策としまして、業者側に契約の解除の内容証明郵便の発送や、ローン会社への支払いの停止等の通知、消費生活センターへの相談等検討してみては如何でしょう?
chonkichiさん側からあらかじめ法的なアクションがある方が行政機関としてもADR(裁判外の紛争解決)等の斡旋などの行動を取りやすいと思いますよ。
何かお力になれそうな場合はぜひご相談下さい。
評価・お礼
chonkichi さん
2011/11/15 23:31
回答ありがとうございました。
私では全く知識のない、法律的な視点で回答をいただけてありがたかったです。
今日も引き続き再三の電話、脅迫まがいのメールで精神的に参り、
明日にでも警察に被害届を出そうと準備をすすめているところです。
判断に迷い対応に困った場合は、また相談に乗っていただけるよう
よろしくお願いいたします。
新谷 義雄
2011/11/16 14:00
ご評価ありがとう御座います。
特定商取引法で規定されている「クーリングオフ」期間の経過後も、消費者契約法で契約の解除が出来る場合があります。(例えば、不実告知・不利益事実の不告知・再勧誘の禁止など)
例え相手が悪質業者でも、取り消すまでは「一応」有効な取引行為ですので、早めに「いついつに契約解除の通知をした!」と言う証拠と、法的アクションを残しておく事をオススメします。
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この回答の相談
太陽光発電の契約を先日しました。
その時は、「こんなものか」と思い、クーリングオフの時期も過ぎました。
しかし、他の業者に契約の妥当性を確認したところ、内容に不信感があると指摘さ… [続きを読む]
chonkichiさん (大阪府/32歳/女性)
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