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対象:住宅資金・住宅ローン

連帯債務者と連帯保証人について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/11/12 19:33

住宅の購入を考えております。
仮審査を銀行の住宅ローンでお願いしました。
夫40歳 自営業 昨年法人にして赤字申告 それまでは黒字
妻40歳 公務員

銀行の担当者より「妻を連帯保証人」していただければなんとか、保証会社を説得します。融資できると思いますとの説明がありました。(主人が金融関係のことは行っていたので詳細はわかりません。)

お聞きしたいのは・・・
1妻が連帯保証人になった場合
主人に支払い能力がなくなった場合(失業等健康な状態)妻に支払い義務がある。
主人が死んでしまった場合 残金はすべて妻が支払うのでしょう?
もしも主人が死んだ場合、残金が残っていたらどうなるのでしょうか?
なんのための保証会社??なのかわからなくなっています。

2妻が連帯債務者になった場合
主人に支払い能力がなくなった場合(失業等健康な状態)妻に支払い義務がある。
主人が死んでしまった場合 残金はすべて妻が支払うのでしょう?
もしも主人が死んだ場合、残金が残っていたらどうなるのでしょうか?

3団体信用保険は任意なのでしょうか?
希望して加入できるものでしょうか?
1と2の場合は夫と妻二人で加入するのでしょうか?

4 1と2の夫と妻(死亡等)が逆の場合はどうなりますか?

無知な質問ですみません。
来週中に直接、銀行の担当者に話を伺う予定ですが
全く知識がないので教えていただけるとありがたです。
あと、どんなことを確認すべきでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

nono1227さん ( 埼玉県 / 女性 / 43歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

連帯債務者と連帯保証人について

2011/11/15 13:38 詳細リンク

nono1227 さま


はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

連帯保証人も連帯債務者も 債務者と同一の支払い義務を負っています。
唯一の違いは、連帯保証人は債務者が返済できなくなった時に 始めて返済の義務が発生するのに対し、
連帯債務者は 債務者の支払い能力の有無に関わらず、返済の義務を負っていることです。

よって、奥様が連帯保証人 あるいは 連帯債務者になった場合、
ご主人様が返済できなっくなった時点で、奥様が住宅ローンを支払い続けることになります。
しかし ご主人様がお亡くなりになった時は、団体信用生命保険 (=団信) によってローンが完済されるので、
奥様は住宅ローンの支払いを続ける必要はありません。 (←ご主人様が団信に加入している場合のお話しです。)


団信とは、住宅ローンの返済途中に債務者が死亡したり、高度障害になった時点で、
生命保険会社が住宅ローンの残債を完済してくれる掛け捨ての保険です。
民間金融機関では、債務者がこの団信に加入できることを融資条件としているケースがほとんどです。

奥様が連帯保証人の場合は、ご主人様だけに団信をかけるケースが多く、
ご主人様がお亡くなりになった時点でローンは全て完済されます。

しかし、奥様が連帯債務者の場合はこの限りではなく、金融機関によっては
・債務者しか加入できない
・債務者 or 連帯債務者 のどちらか一人しか加入できない
・債務者 or 連帯債務者 両方とも加入しなくてはいけない 、あるいは 加入することができる
等のルールがあります。詳しくは金融機関に直接ご確認ください。

なお、奥様が連帯保証人 あるいは 連帯債務になる場合は、
団信の内容をしっかりと確認しておいた方が良いでしょう。
「どのような場合に」 「誰の債務が」 「いくら完済されるのか」
このあたりを事前にきちんと確認しておくことをお勧めいたします。



以上、ご参考になりましたでしょうか

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

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補足

住宅ローン控除について補足します。
連帯保証人 : 住宅ローン控除の適用を受けられません。
連帯債務者 : 連帯債務者が持分を持った場合、住宅ローン控除の適用を受けられます。

連帯保証人
債務
保険
住宅ローン
返済

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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松永 文夫

松永 文夫
ファイナンシャルプランナー

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連帯債務者と連帯保証人について

2011/11/16 00:58 詳細リンク

nono1227さん、こんにちは。
FPコンサルティングオフィスの松永です。

自営業の方の場合は所得金額でみられますから、結果的にローンの審査は厳しくなりがちですね。
借入人の収入(自営業者の場合は所得)では不足する場合や、借入人が団信(団体信用生命保険)に加入できない場合等に銀行は連帯保証人を要求してきます。

さて、連帯保証と連帯債務ですが、ご主人が返済できなくなった場合はどちらの場合もnono1227さんが返済義務を負うことになります。
そして団信(団体信用生命保険)に入っていれば、ご主人に万が一のことがあった場合にはその保険金でローンは完済されますから、その後の返済義務は無くなります。

連帯保証と連帯債務の違いはと言うと、主に2点挙げられます。
一つは、連帯債務の場合は連帯保証と違い、両者が債務者として登録されるということ。そして二つ目が銀行の審査時の収入金額の見方です。連帯債務の場合は両者の収入(或いは所得)の合計で計算されますが、連帯保証の場合は連帯保証人の収入は約5割の掛け目で計算されます。

団信については、「フラット35」は任意加入ですが、銀行のプロパーの住宅ローンは必ず加入すると思って下さい。その保険料は銀行によって無料(実際は金利に含まれている)のところと別途支払うところとがあります。

この団信の保険料だけでなく、保証料や事務手数料など銀行によってかかる費用はさまざまです。住宅ローンを利用される場合は、金利の比較だけでなくこれらの費用を含めたトータルの負担額で比較して最も有利な銀行を選ぶようにしてください。


以上、参考にしていただけましたら幸いです。

FPコンサルティングオフィス 代表 松永 文夫
http://www.fp-consul.jp/

補足

銀行によっては「ぺアローン」というものがあります。これはご主人とnono1227さんのそれぞれが借入人となるものです。この場合、団信には2人とも加入します。これの良いところは、二人とも住宅ローン控除という税額控除を受けられるということです。
nono1227さんは安定した収入がおありですから一考に値すると思います。

銀行
住宅
生命保険
保険
住宅ローン

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