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遺産相続対策について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/09/19 14:42

初めてご相談いたします。
勉強不足の為、適切でない言葉使いや、内容がある可能性がございますが、
宜しくお願い致します。

今後の父の遺産相続対策についてお聞きしたいです。

父は長男で、妹2人と弟1人の4人兄弟です。 祖母は現在入院しており、痴呆も伴っており読み書きは難しい状態です。祖父は他界しております。

祖母は両親達が新居に移っても、自分の暮らしてきた家がいいと、1人暮らしをしてきました。その為、出入りは自由だったので、その間に叔母2人に、色々とお小遣いや祖母の必要なものを購入するという名目で、貯金はすべて使われてしまったようです。

しかも、今回の入院で私が知った事ですが、祖母の年金がいつから貰っており、いくら頂いているのかを長男である父は知らず、管理は叔母になっているようです。 入院費に当てたいからと通帳を見せてもらうと、納得のいかない金額だったようです。

両親が暮らしている家の名義は父ですが、その他の多くの土地は、祖母の名義になっております。


祖母の相続は父と兄弟の問題ですが、私が心を痛めているのは母の事なのです。

祖母が1人暮らしをしている時も、別に母は何もしなかったわけではなく、
ここ数年は食事を(朝と晩)作って持って行ったり、昼はお弁当を週何回か取っていたようですが、その代金は祖母の年金から叔母が払っていたようです。
それも、叔母が勝手に決めてしまいました。

その間、母は自由に出かけられなかったりしたのに、たまに来る叔母に文句を言われたり、色々と嫌がらせを我慢して文句も言わず、頑張ってきました。

母が相続の対象にならないのは、わかっております。
しかし父本人は遺産相続について、何も動こうとしないのです。
私は母が、嫁として一生懸命やってきたのに貰えるものも貰えず、悔しい思いをする事になるのではと、心配なのです。
なので、私が両親に協力出来る事はないでしょうか?

そして、叔母がしていることは、生前譲与の対象になりますか?




是非是非、回答を宜しくお願い致します。

補足

2011/09/19 14:42

・祖母は現在満90歳です。そして10年以上会社勤めをしているので、厚生年金と国民年金を頂いているようです。両親がいくら頂いているか調べる方法はございますか?

・祖母が1人暮らしを長年しておりましたが、光熱費は父が支払いをしておりました、関係はありますか?

・冒頭にもありますが、祖母は入院しており、痴呆が進み、字を書けるような状態にありませんが何か両親に出来る対策はありますか?

sironekosanさん ( 埼玉県 / 女性 / 35歳 )

回答:3件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

お祖母さまのサポートについて

2011/09/19 17:06 詳細リンク
(4.0)

sironekosan様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご相談内容、拝見しました。

私は、法律の専門家ではないため、詳しい解説はできないのですが、少し気になったので、回答させていただきます。

お祖母さまは、入院しており、痴呆が進み、字を書けるような状態にないとのことなので、おそらくご自身の財産管理をご自身でできない状態にあるのではないでしょうか。

もしそれであれば、「成年後見制度」の利用が考えられます。

「成年後見制度」とは、認知症などで、判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。

この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

四親等内の親族であれば、成年後見制度の申し立てはできます。

成年後見人は、最終的には、家庭裁判所が、事情を考慮して、適切な人を選任します。

成年後見人になれば、お祖母さまの収入や財産状況を調べることもできるはずです。

ざっと概要を書きましたが、私も深いところは説明する自信がないので、具体的なことは、ぜひ司法書士など、法律の専門家に相談してみてください。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

サポート
制度
法律
成年後見
財産

評価・お礼

sironekosanさん

2011/09/22 17:02

森本直人様

「成年後見制度」の件、早速調べてみたいと思います。
参考にさせていただきます。
有難うございました。

森本 直人

2011/09/22 19:09

sironekosan様

コメントありがとうございます。
「成年後見制度」は、これからの高齢化社会で利用が増えていく制度として、FPの勉強会でもよく取り上げられています。
もしご存知でなければ、一度調べてみてください。ご参考です。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
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相続対策等について

2011/09/19 22:15 詳細リンク
(5.0)

私の分かる範囲で回答いたします。

>祖母は現在満90歳です。そして10年以上会社勤めをしているので、厚生年金と国民年金を頂いているようです。両親がいくら頂いているか調べる方法はございますか?
祖母の委任状があれば、社会保険庁等(年金の支払い機関)の問い合わせに回答して頂けると思います。
万一、駄目だった場合は、同様に委任状を取り付け、銀行に振り込み明細書を発行して貰えば、金額は分かると思います。
委任状は銀行等所定の様式があったり、印鑑証明書の添付が必要だったりします。
具体的には、個別に必要書類を確認した方が良いでしょう。

>祖母が1人暮らしを長年しておりましたが、光熱費は父が支払いをしておりました、関係はありますか?
相続の際に、そのあたりの費用を考慮して、財産の上乗せは可能と思います。
あと、父親が祖母の住んでいた場所に住みたい場合、認められる可能性はあると思います。
しかし、所有者としてではなく、優先的に使用できるあくまで賃貸人の立場です。
よって、住むことが出来ても、賃料は相続人に支払う義務があります。

>冒頭にもありますが、祖母は入院しており、痴呆が進み、字を書けるような状態にありませんが何か両親に出来る対策はありますか?
公正証書遺言で、医師の立会いのもとで、遺言書の作成は可能と思います。

あと、母親については、遺言書で母親にも遺産を渡す旨の記載をして貰えれば、母親も遺贈を受けることは可能です。
また、祖母と養子縁組を結ぶと、父親と同様に相続人となれます。


>そして、叔母がしていることは、生前譲与の対象になりますか?
生前譲与とは用語的には違うのですが、仰りたいことはその通りです。
祖母の財産を叔母達が自己の為に使用していたのであれば、相続の際にその金額は差し引くように要求できます。
例えば、相続人が父親、叔母2名として、財産が1000万円とします。
生前に、100万円使っていたとすれば、相続財産は1100万円となります。
2で割ると相続分は1人550万円となります。
しかし、叔母は事前に100万円貰っているので550-100=450万円が相続分となります。
先ほどの、電気代は逆にプラスの財産となり、父親の相続分は増える計算となります。

色々な専門家の意見を参考に一番良い方法を選択して下さい。
以上です。

公正証書
遺産
遺言書
遺言
相続

評価・お礼

sironekosanさん

2011/09/22 17:06

松浦 靖典様

この度は、貴重なご意見ありがとうございます。
父親と相談し、最善な方法を見つけたいと思います。
有難うございました。

松浦 靖典

2011/09/22 21:12

参考になって良かったです。
祖母の容態が急変することもございます。
方針が決まったら、スピードを心がけてください。

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
(兵庫県 / 行政書士)
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小林 彰

小林 彰
司法書士

- good

Re:遺産相続対策について

2011/09/20 15:20 詳細リンク
(4.0)

司法書士の小林彰と申します。

内容拝見いたしました。
お気持ちお察しします。ただ姪御であるsironekosanさんが色々と動き回ることはお父様の兄弟姉妹にとって好ましい事ではなく、それが原因でお母様が嫌な思いをすることにもなりかねないことに注意は必要ですね。


>>出入りは自由だったので、その間に叔母2人に、色々とお小遣いや祖母の必要なものを購入するという名目で、貯金はすべて使われてしまったようです。

民法には、一部の相続人が被相続人から相続分の前渡しにあたるような贈与等を受けた場合にそれを調整する『特別受益』という規定があり、計算上贈与等を受けた分を相続財産に加算して相続分を算定します。
この特別受益には、「遺贈」と「生前贈与」があり、後者の中に、A.婚姻又は養子縁組のための、B.学資、C.その他の生計の資本としての贈与があります。このお小遣いがCに入るかどうかですが、高額の贈与ならともかく、短期間で消費される金額の贈与は結果的に長期間継続してなされ合計額が多額になったとしても認められにくいようです。


>>祖母は入院しており、痴呆が進み、字を書けるような状態にありません

今後のことを考えると『成年後見制度』を利用するというのは一つの選択肢ではあります。

この制度を利用すると,家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ただ成年後見人は,後見が終了するまで,行った後見事務を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりませんし指導・監督をうけます。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して後見が取り消されたり,本人が死亡するまで続きます。

これはこれで大変ですが、不明確な財産の流出はなくなります。
被後見人の法定相続人間で争いがある場合など、親族ではなく職業後見人(弁護士・司法書士など)が選任されたり、後見監督人がついたりすることもあります。

ちなみに後見の申立の際には、必要書類として、本人(祖母様)の財産目録及びその資料、本人の収支状況報告書及びその資料が必要です。申立人が調査をして申立をしますので、お父様が申立人となればその段階で調査することができますね。

いずれにせよお父様のご理解・ご協力は不可欠です。

司法書士
遺産相続
贈与
成年後見

評価・お礼

sironekosanさん

2011/09/22 17:12

小林彰様

貴重なご意見有難うございます。
色々と大変そうですが、将来の為に色々と参考にさせていただきます。

この度は有難うございました。

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