対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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仲介手数料について
‘さとぱん’さんと仲介業者との商談の詳細等が分かりませんので、断定的なことは言えませんが、仲介業者側が正規の手数料を報酬として受け取り、それ以外の金額も媒介契約に基づく報酬として受け取るのであれば、仲介業者側の宅地建物取引業法違反ということになります。(業者側の違反であり、依頼者である‘さとぱん’さんの罪という話にはなりません。)
宅地建物取引業者が売買・交換等の媒介に関して受け取ることのできる報酬額は、宅地建物取引業法の第46条および国土交通省の告示により定められており、売買代金が400万円超の場合には「売買代金×3%+6万円(+左記金額の消費税額)」とされています。
仲介業者側の言い分としては、「媒介に関しての報酬として受け取るのではなく、それとは別途のコンサルティングを行っており、コンサルティングフィーとして受け取る報酬である」と言ってくるケースも多くありますが、今回の場合のような「売主様への価格交渉」という業務は、「契約の相手方との契約条件の調整等」であり、媒介契約書に記載される媒介業務の一種であることは明らかです。
よって、明らかな宅建業法違反です。
その仲介業者が売主側の媒介も兼ねているのか、それとも‘さとぱん’さん側(買主側)だけの仲介を行っているのか、ご質問の内容だけでは分かりませんが、後者であれば、そのような業者とは取引を止め、他の窓口をお探しになられたほうが良いでしょう。
同業者として、お客様に対し、このような提案をする業者が存在することを恥ずかしく思います。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードHP http://www.lead-yokohama.co.jp/
「手数料50万円で賢く不動産売却」 http://www.fudousanbaikyaku.jp/
評価・お礼

さとぱんさん
2011/08/06 09:15ご回答ありがとうございました。やはり違法なのですね、よく解りました。別の業者を探すことにします。とても助かりました。

中島 正志
不動産コンサルタント
1
仲介手数料について・・・
さとぱんさん、
はじめましてライフクリエイトの中島と申します。
今回の質問の件ですが、
ご安心ください・・さとぱんさんは罪にはなりません。
しかし・・・
その宅地建物取引業者は重大な違反行為をすでに犯してしまっているのです。
(価格交渉したり差額を支払っていなくても・・・です)
どうゆうことかといいますと・・
まずは、こちらをみてくだい。
宅建業法第47条1項2号の抜粋です。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の
相手方等に対し、次の各号にあげる行為をしてはならない。
2、”不当に高額の報酬を要求する行為”
このように宅建業法47条(業務に関する禁止事項)に記載されてます。
ここで記載されている「不当に高額の報酬を要求する行為」です。
「不当に高額」というのは、建設省告示(昭和45年)で定めた報酬額
を社会通念上妥当性を欠くほど超えている場合とされています。
ここで問題なのは、「不当に高額の報酬を要求する行為」ですから、
実際に報酬を受け取ったかどうかは問題にならず、要求するだけで
違反ということになります。
以上のように
さとぱんさんの依頼した仲介業者さんはすでに違反行為をしているのです。
仮にこの違反行為での仲介業者さんの罰則は、状況にもよりますが
業務停止処分を受けたり、または罰金を付されることになるのです。
詳しい状況はわかりませんが、これ以上その業者さんには関らず
信頼のおける不動産会社、または営業マンにご相談することをお勧めします。
さとぱんさんの住宅購入の参考になれば幸いです。
株式会社ライフクリエイト
中島 正志
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