対象:不動産売買
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中島 正志
不動産コンサルタント
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仲介手数料について・・・
さとぱんさん、
はじめましてライフクリエイトの中島と申します。
今回の質問の件ですが、
ご安心ください・・さとぱんさんは罪にはなりません。
しかし・・・
その宅地建物取引業者は重大な違反行為をすでに犯してしまっているのです。
(価格交渉したり差額を支払っていなくても・・・です)
どうゆうことかといいますと・・
まずは、こちらをみてくだい。
宅建業法第47条1項2号の抜粋です。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の
相手方等に対し、次の各号にあげる行為をしてはならない。
2、”不当に高額の報酬を要求する行為”
このように宅建業法47条(業務に関する禁止事項)に記載されてます。
ここで記載されている「不当に高額の報酬を要求する行為」です。
「不当に高額」というのは、建設省告示(昭和45年)で定めた報酬額
を社会通念上妥当性を欠くほど超えている場合とされています。
ここで問題なのは、「不当に高額の報酬を要求する行為」ですから、
実際に報酬を受け取ったかどうかは問題にならず、要求するだけで
違反ということになります。
以上のように
さとぱんさんの依頼した仲介業者さんはすでに違反行為をしているのです。
仮にこの違反行為での仲介業者さんの罰則は、状況にもよりますが
業務停止処分を受けたり、または罰金を付されることになるのです。
詳しい状況はわかりませんが、これ以上その業者さんには関らず
信頼のおける不動産会社、または営業マンにご相談することをお勧めします。
さとぱんさんの住宅購入の参考になれば幸いです。
株式会社ライフクリエイト
中島 正志
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