対象:住宅・不動産トラブル
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先日祖母が事故に遭いその後ホームに入りました。
それまでに住んでいたマンションを私の母に贈与するという形で残したいという話になっています。
そのための贈与契約書を私に作成してほしいと言われたのですがインターネットで検索したところ
「建物贈与契約書」「不動産贈与契約書」など色々な雛型が検索にかかります。
マンションの場合はどの雛型を使用すればよいのでしょうか。
専門家に依頼するのが一番とは思うのですが契約者当人たちの希望もあり質問をさせていただきます。
補足
2011/08/04 18:35いくつかアドバイスをいただいて説明不足に気づいたので補足します。
祖母は事故で一時寝たきりにまでなりやっと自分の名前を書けるまでに回復したところなので
おそらく遺言状を自筆で書ききれないだろうという判断のもとでの生前贈与の検討でした。
母の姉からの提案でもあるのでおそらく争い事にはならないと思います。
kyayuさん ( 埼玉県 / 女性 / 29歳 )
回答:3件

広川 明弘
行政書士
1
遺言でもらうことも検討されてはいかがでしょうか
川崎で行政書士をしています。
マンションの場合、おそらく敷地権として土地が共有でついていると
思いますので、題名は「建物…」よりは、「不動産…」の方が
良いように思います。ただ、内容は、どのようなものを目にされているのか
わかりませんので、どちらがいいとは何とも言えません。
贈与契約書は、登記事項証明書のとおりに物件を特定し、誰が誰に贈与
するのかをきちんと書いて、実印を押して印鑑証明書をつければ、
基本的には完成です。心配であれば、やはり、専門家に見てもらってください。
なお、何か特に生前贈与したい事情があれば別ですが、
生前贈与は贈与税がかかります。贈与契約ではなく、遺言を書いてもらい、
亡くなってからもらうようにした方が、税金的には安く済みます
(相続税の方が基礎控除なども高いため)。また、登記に必要な
登録免許税の額も異なってきます。そのへんも含め、実行されるか、
検討されると良いと思います。
評価・お礼

kyayuさん
2011/08/05 06:45迅速なご回答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
税金額もかかわってくるのですね...。
その件も含め母にもう一度相談してみます。

柴崎 角人
行政書士
1
いろいろな角度から考えてみましょう。
kyayu様、はじめまして行政書士の柴崎と申します。
契約書自体のことに関しては、「不動産贈与契約書」ということにしておけば良いと思います。
ただし、生前贈与することに関しては、税金面や他の相続人との関係など、当事者同士の合意以外の側面も考慮しないと結果的にトラブルを引き起こしてしまう可能性もありますので、よく検討されることをおすすめします。
評価・お礼

kyayuさん
2011/08/05 06:49ありがとうございます。
税金のことも含めて改めて検討します。
(現在のポイント:-pt)
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