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対象:住宅・不動産トラブル

柴崎 角人

柴崎 角人
行政書士

1 good

いろいろな角度から考えてみましょう。

2011/08/04 19:29
(
5.0
)

kyayu様、はじめまして行政書士の柴崎と申します。

契約書自体のことに関しては、「不動産贈与契約書」ということにしておけば良いと思います。
ただし、生前贈与することに関しては、税金面や他の相続人との関係など、当事者同士の合意以外の側面も考慮しないと結果的にトラブルを引き起こしてしまう可能性もありますので、よく検討されることをおすすめします。

契約書
贈与
不動産
相続
税金

評価・お礼

kyayu さん

2011/08/05 06:49

ありがとうございます。

税金のことも含めて改めて検討します。

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この回答の相談

住宅の生前贈与について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/08/04 18:35

先日祖母が事故に遭いその後ホームに入りました。

それまでに住んでいたマンションを私の母に贈与するという形で残したいという話になっています。

そのための贈与契約書を私に作成してほしいと言われ… [続きを読む]

kyayuさん (埼玉県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

ご質問について 島田 直人(建築家) 2011/08/04 19:13

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