対象:投資相談
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こんにちは。
初めて質問させていただきます。
外貨預金で為替差益が出た場合の確定申告についてです。
1) 塩漬けにしている外貨預金で、
外貨ベースでは全く増えていなくても、
円安になって円換算すると20万円以上増えた場合、
申告は必要ですか?
2) 円から両替したのではなく、もともと外貨現金で預入していた場合、
増減額はどのように計算するのですか?
ご回答お待ちしております。
よろしくお願い致します。
補足
2011/07/14 22:00「外貨預金の場合の為替差益の認識時期は円転時点」ということは、
いくら為替レートが円安に振れたとしても、
外貨のまま預金している状態では、為替差益が発生したことにはならず、
申告の必要はない、という理解で正しいでしょうか?
Kikulingさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
1
一般論でお答えします
Kikulingさん。FPの杉浦恵祐です。FPとして一般論でお答えします。
前提 日本にある金融機関で預けた外貨預金
(外国にある金融機関に直接預けた場合は税の取り扱いが異なります)
1 外貨ベースで全く増えていないというのは利息のつかない外貨当座預金でしょうか。
普通預金や定期預金であれば利息分が全く増えないということはありえません。
外貨預金の円転の為替差益は通常の雑所得で総合課税です。
よって、確定申告義務者であれば確定申告必要です。
(年収2,000万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要)
2 外貨預金の場合の為替差益の認識時期は円転時点です。
TTS100円の時に外貨現金を取得した
↓
しばらくそのまま外貨現金を持っていた
↓
TTS110円の時に外貨現金を国内の銀行に持ち込んで預金した
↓
TTB120円で引き出した
為替差益というなら120円-100円でしょうが、預金での為替差益は110円-100円です。
(外国株式や外貨建て株式投信(外貨建てMMFは公社債投資信託)の為替差益を含む売却益も同様でこちらは明文化されています)
それでは外貨預金をした時の110円-100円の為替含み差益はどうなるでしょうか。
これを課税とすると金融商品でなくても外貨で買物をしたらいちいち取得時から買物時までの為替差益を計算しなければならなくなってしまいます。
よって、実務的には預入時のTTSと円転時のTTBの差を為替差益としています。
円転の為替差益の課税が嫌なら外貨建ての利付債や公社債投資信託(外貨建てMMF等)を外貨のまま預金から引き出して購入すれば良いでしょう。
評価・お礼
Kikulingさん
2011/07/16 00:15杉浦さん、早速のご回答ありがとうございました。
補足で再度質問させていただいていますので、
恐れ入りますがよろしくお願い致します。
また、海外銀行口座での収益についても、
別のトピックを立てて質問させていただきたく思います。
そちらにもご回答いただけると幸いです。
杉浦 恵祐
2011/07/16 09:43外貨のまま預金している状態では、あくまでも今円転したらこれだけの為替差益があるという含み益にすぎませんので、所得ではありません。株を持っていて今売ればこれだけ儲かるという含み益と一緒で、利益を確定(株は売らなければ、外貨預金の場合は円転)しなければキャピタルゲインや為替差益の課税はありません。
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