対象:投資相談
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2007年より円から米ドルに換えて3万ドル投資して、今年10月満期を迎えて6210ドル(年6.5%)の利息を加えて36210ドルアメリカから日本の銀行に戻ってきます。当時1ドル116円で買った投資ですから、ドルから円(現在85円)に戻すと利息分を含めても50万近い為替差損が出てしまう為、ドルのまま日本の銀行に預金しておくことにしました。
先日税務署より電話があり、「あなたが投資していたものに、20万円以上の雑所得の収入を申請する必要があるかもしれませんので、ステートメントを送ってください」といわれました。3年満期で利息も含めて3年経たないと受け取れないし、円高で利回りを含めても元本割れしているので、所得はないことを伝えましたが、税務署からは「毎年の年末のレートで計算するので、毎年の利率を見て計算します」と言われ、よくわからなかったんですが、ステートメントの用紙を送りました。そうしたら「毎年20万円を少し超える雑所得がありますが、特に手続きは必要ありません。もし今年医療費控除などの確定申告をするのであれば、雑所得の申請が必要かもしれません」という返答でした。
利回りを含めても元本割れしているのにどうして雑所得の申請が必要なのか、わかりません。
税務署の方から「ドルから円に換えて満期を迎えるのなら、円高なので、確定申告の必要はないと思いますが、ドルのままもっていられるのなら為替差損が発生しませんから、その時のレートで計算します」と言われました。
利率分だけレートで計算すると3年分の利息6210(現在1ドル85円)527850円で、20万円以上の収入かもしれませんが、元本の3万ドルが2007年350万(1ドル116円)から2010年250万(1ドル85円)まで差損しているので、ドルのままもっていても雑所得として確定申告の必要があるのでしょうか。
今年、出産があり医療費控除で確定申告する必要があるので、わからず困っています。教えてください。よろしくお願いします
サム33さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
一般的な解説として
サム33様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件、年6.5%の米ドル投資は、海外に口座を開設されたのですか?
税理士でないと、税務上の白黒は、判断してはいけないことになっていますので、あくまで、一般的な解説をしますが、海外で生じた所得についても、日本に居住していれば、日本の税法にもとづいて、日本に税金を納める必要があります。
なお、海外でも税金をとられている場合は、二重課税になりますが、この場合は、外国税額控除という制度が用意されています。
文面を読みますと、税務署からの指摘は、米ドルベースでの利息収入が、雑所得に該当するのではないか、ということのようなので、元本部分は、為替差損を確定させていないため損益を通算できないということなのではないでしょうか。
必要があれば、税理士にご相談されることをお勧めしますが、国内の金融機関で扱っている一般的な外貨預金は、利息に対して、国内で源泉徴収されますので、今回のようにややこしいことにはならなかったと思います。
ご参考までに。
評価・お礼
サム33さん
迅速なご返答ありがとうございます。私の投資した商品はアメリカのMARS(診療報酬債権)を回収するビジネスへの投資でした。その会社にお金を預けておくと、高い固定利率がつくので(年6%以上)始めたのですが、円建てですれば良かったものをドル建てにしてしまい、2007年からの3年の間大きな円高となってしまい、円に換算すると為替差損が50万以上出る形となってしまいました。
森本様のお話ですと、利息分はドルのまま持っていて為替差損を確定させなくても雑所得になるということでしょうか。
無知な私に丁寧な回答をしてくださったこと、心より感謝しております。ありがとうございます。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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