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外貨預金による収益の取り扱いは、
国内銀行の外貨預金の場合と、
海外銀行の預金口座の場合で異なるとお聞きしました。
今回は、海外銀行口座で収益が発生した場合の申告について教えてください。
去年まで海外勤務で、今年の初めに帰任しました。
海外勤務中に使っていた銀行口座がそのまま残っており、
帰任時の残高が10万米ドルあり、そのときのレートがTTB 85円だったと仮定します。
次のようなケースが考えられます。
1) =外貨ベースでは大して増えないが、為替が円安に振れるケース=
年末まで塩漬け状態で、利息分が増えただけだが、
為替が年末時点でTTB 90円になった。(円換算すると約50万円プラス)
2) =外貨ベースで増えるが、為替は変わらないケース=
運用の結果、年末までに11万米ドルになったが、
為替レートは年末になっても85円で変わらなかった。(円換算すると約85万円プラス)
3) =外貨ベースで増えるが、為替が円高に振れるケース=
運用の結果、年末までに11万米ドルになったが、
為替が年末時点でTTB 75円になった。(円換算すると約25万円マイナス)
1)~3)いずれも外貨のままで年末を迎えると仮定します。
確定申告が必要なのは、どのケースですか?
Kikulingさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
3
外貨預金の収益には利子と為替差益があり所得区分が異なります
Kikulingさんへ。FPで証券税制が得意分野の杉浦恵祐です。
国内にある銀行預金に関しては、円・外貨を問わず利子から20%の税金が源泉徴収され課税関係が完了します。一方海外の銀行での預金利子は源泉徴収されませんので、総合課税の利子所得として確定申告が必要です。
(Kikulingさんが年収2,000万円以下のサラリーマンで、給与以外の所得が海外口座の利子を含めて年間20万円以下なら申告免除です。)
海外の銀行での利子は、円に両替するしないにかかわらず支払われた時点の為替レートで円換算し、総合課税ですから給与等の他の所得と合算して翌年3月15日までに確定申告することになります。
よって、1)2)3)は外貨のままなら為替差益(総合課税の雑所得)の課税はないが、1)2)3)とも利息分はレートがいくらであろうとも総合課税の利子所得として原則確定申告が必要です。
以上が原則です。ただ実際のところどれだけの人が税務を正しく理解して、支払調書が出ない外貨預金の為替差益や海外口座の利子を正しく申告しているかは、あえて申しません。
評価・お礼
Kikulingさん
2011/07/16 12:42海外口座の場合は、利息分だけ申告すればいいのですね。
疑問が解けてスッキリしました。
ありがとうございました。
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