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対象:労働問題・仕事の法律

契約社員の減給について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/07/08 15:16

経営者です。困ったことがあり教えて頂ければと思います。
契約社員がいます。次回契約期間満了日に契約更新しない旨
伝えてあります。本人も了承しています。

この契約社員がパフォーマンスが悪く、当初設定した給与に
対して非常にアウトプットが低いのです。本人も自覚はしています。

そのうえ、期間満了までにやるべき業務を伝えたところ、業務量は
客観的に妥当な量と考えますが、本人は「そんなにできません」と
反発し、結局私に突き返してきました。

もうすぐ期間終了となるので、やり過ごそうかとも思いますが、
・能力が低い上に・反発して仕事をやろうとしない、態度に
経営者は泣き寝入りするしかないのかと悲しい気持ちです。

このような者に対する制裁としては、減給が最も効果的と思いますが、
残念なことに、契約内容に減給に対する規定をおいていませんでした。
社員数が少ないので、就業規則もありません。

やはり最後の給料も、当初契約通り満額支払う必要があるのでしょうか。
それとも、懲罰的な減給を多少なりとも(1/10でも)可能でしょか。

経営初心者さん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )

回答:2件

若山 和由

若山 和由
行政書士

1 good

契約社員の減給

2011/07/09 16:28 詳細リンク
(4.0)

行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。

こういう「モンスター社員」はどこにでもいますね。経営者の立場としては、もう文句も言いたくなる所でしょうが、そこは堪えて、懲罰的な減給をした方がいいでしょう。
ただ、そこできっちり減給の理由について、説明をして相手の了解は得ておいた方がいいでしょう。勝手に給料を減らされた、パワハラだと騒がれては、却って経営初心者さんのご負担になっては、全く意味を成しません。

これだと、全体の士気にも多大な影響を与えます。ある方のお話では、「一万やるから、好きな所に遊びに行って、いつでも戻って来い」と言ってお金を渡すそうです。それで喜んで受け取る人間については、契約途中でも、打ち切りにしてしまう、ということです。

ご参考までに。

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行政書士
給与

評価・お礼

経営初心者さん

2011/07/28 11:32

お礼が遅れてすみません。本当にモンスター社員というか、勘違いをしている人でした。いろいろ考えましたが、最終的には、多少の減給処分によって相手から「ハローワークに駆け込まれる」等の被害を受けるリスクを抑えるために、今回は通常通りの給与を支払っておさらばしてもらいました。減給の理由を説明したところで、勘違いしているわけですから理解できるとは思えませんし。本当に従業員は「不当に」保護されている気がします。ありがとうございました。

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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

お気持ち察しますが…

2011/07/12 17:37 詳細リンク
(5.0)

契約形態 (雇用?委任?) 等によって少しニュアンスが違ってきますが、「雇用」 ということになると、お話の 「減給」 は、やはり 「懲戒処分」 としての 「減給」 ということになるかと思います。

従業員に懲戒処分を科すためには、危惧されているように、一般的に就業規則や個別契約などにおいて、その対象となる事由とこれに対する処分内容等についての規定を置いておかなければなりません。

お話では、これらがないということなので、お話をうかがう限りでは、これらに基づかない処分等の有効性に関しては、やはり否定的な見方とならざるをえません。

【参考】 懲戒処分が有効となるための主な要件

・就業規則等に規定が設けられているか
・懲戒 (減給や解雇など) の事由にあたるか
・非違行為に対し処分は相当なものか (=重すぎないか)
・従業員に弁明の機会を与えたか など

このように、会社側が行使する懲戒権については、相当厳格な要件が課されており、これらを満たさない処分は権利を乱用したものとして処分が無効とされることが想定されます。

従いまして、お気持ちは察しますが、残念ながら、今回の事案では、問題の従業員の方に正当な処分を科すことは難しいものと思われます。

本来、懲戒権は会社に認められた権利ですが、以降これを適正に行使するためにも、まずは何より契約書などにおいて、少なくとも今回の減給をはじめ解雇などの制裁に関する規定を盛り込んでおくことが懸命かつ有効と考えます。

(もちろん、実際の処分を科す場合には、規定の存在だけでなく上にあげた要件もクリアすることが必要となります。)

終始法律論的な回答となってしまい恐縮ですが、今後の運用にお役立ていただければ幸いです。

ご質問ありがとうございました。
ご不明な点などありましたら、お問い合わせください。

従業員
就業規則
契約書
解雇
減給

評価・お礼

経営初心者さん

2011/07/28 11:35

お礼が遅くなりました。社内規定に「減給処分」を置いていなかったことが悔やまれます。結果として、減給処分は見送り、全額支払った上で辞めてもらいました。非常に不均衡感を感じますが、日本の法律が不当に従業員を保護している以上、仕方ないですね。こちらもある程度対抗策をきちんととって置かなければなりませんでした。勉強になりました。ありがとうございました。

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