対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
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回答数: 4件
今のマンションに暮らして20年経ちますが、最近ペットクラブができました。
今まではペットを飼うことに関して何も問題が無かったのですが、
そのペットクラブに入らないとペットを飼うことができないなどの
趣旨が報告書としてマンションの住民に配られました。
しかも年会費が高く、活動自体もそんなにお金がかからない内容です。
クラブを使わない人にとっては意味がないないようばかりです。
一部では交流会を開いたりなどがあるのですが・・・。
法律として後からこういうのを規則として付け加えたときに、
会費を払わないといけないのですか?
詳しく教えていただきたいです。
921goodさん ( 兵庫県 / 男性 / 27歳 )
回答:2件
まさしく、「後だしジャンケン」ですね!?
おはようございます。 パウダーイエローの稲垣史朗です。
私も同じようにマンション内でペットを飼っていますが、当初は1匹と言う条件でしたが・・・子供を産む様な事や1匹では留守番が可哀そう等・・・買っている間に諸条件が変わるものです。
その後は2匹までは許可が出来ています。
今回のご質問は過去の状況下には反映出来ないと思いますし強制することは不可能であると思います。
つまり、当初の契約内容を突然変更するには当然、マンションの管理組合は住民の意思と言うものを聞き取り調査をしながらあくまでも管理組合の「理事会」にはかり承認されない限り無効でしょうね。
法律家の専門ではありませんが、いわゆる「後だしジャンケン」がまかり通る様な法律は存在しないかと思いますね!
評価・お礼
921goodさん
2011/07/05 08:33稲垣様
ご返事おそくなり申し訳ございません。
わかりやすい、ご回答ありがとうございます。
「理事会」で承認されているは確認してみます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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総会等が開かれなかったですか?
マンション管理士です。
ご質問者様のマンションは分譲マンションでしょうか?
分譲マンションであれば、前述の回答者様のようにきちんとしたルールに則ってペットクラブ発足がなされたのだと思われます。ただこのきちんとしたルールというのは「理事会」ではなく「総会」で承認されることが必要です。
分譲マンションでは区分所有者の集まりである「管理組合」でいろいろな決め事をしていきますが、規則等を新設するには「総会」を開き、区分所有者全員に趣旨を説明し賛成者が多い場合には規則として承認されるという手順を踏みます。
承認されたことはそのマンションに住む区分所有者のみならず賃借人もそれを守る義務が生じます。
特定の方にだけ費用が発生するなどの事案について、それが突然何の前触れもなく総会を開いて決議されたのであればいささか取り進め方としては乱暴に思われます。事前に(総会を開催する前に)例えばアンケートの実施などは無かったでしょうか?
もちろん総会に出席して反対意見を言うことも可能ですし、総会前に意見書を提出することも可能です。
ただ賛同者が多い場合は全員の賛成がなくとも多数決の原理で承認されることになります。
評価・お礼
921goodさん
2011/07/05 08:38峰平様
評価が遅くなり申し訳ございません。
分譲マンションかは確認がとれていません。
ですが、アンケートなどは無かったと思います。
一旦、総会が開かれてそこで、決定したのかは確認してみたいと思います。
ご意見ありがとうございます。
回答専門家
- 峰平 宣明
- (神奈川県 / マンション管理士)
- 峰平マンション管理士事務所 マンション管理士
目先の利益を追わず、困っている人に徹することを第一とする。
まだまだマンション管理士の認知度が低いので、広く普及していくよう、仕事はなるべく安価で請け負わせて頂いています。また専門家ぶらずにわかり易い言葉での説明を心掛けています。
(現在のポイント:-pt)
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