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扶養となるのかどうか?

マネー 年金・社会保険 2011/05/28 10:29

結婚を機にサラリーマンの主人の扶養となりました。

資格を生かして時々自宅にて仕事をしており、
毎年確定申告もきちんとしていますが、
年収が年度によって大きく変動します。

1つ目の質問は、
扶養対象基準でいう「収入」とは
申告時に記載する「所得金額」ではなく
「課税される所得」でよいでしょうか?

2つ目の質問は、
「課税対象所得」が-になる年があれば、
130万円をはるかに超える年度もあります。
「課税対象所得」は6年で一度、
「所得金額」は二度、130万円を超えています。

このようなケースでも「扶養」でよいのでしょうか?

一度、役所の窓口に別件で訪れた際、
ついでに扶養から外れるべきかとたずねたところ、
「毎年130万円を見込めないのであればよいのでは?」と言われました。


何年も経ってから未納分を納金することにならないかと心配しています。

bauさん ( 京都府 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

兵頭 貴子

兵頭 貴子
社会保険労務士

- good

扶養家族の年収について

2011/05/30 22:18 詳細リンク
(5.0)

bauさんこんにちわ。社会保険労務士の兵頭です。

扶養家族の年収についてですが、被扶養者として認定されるには、年収が130万未満であって、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者になります。年収にはその扶養家族自身の給与収入、事業収入、地代家賃などの財産収入、雇用保険の失業給付なども含まれます。給与所得者の場合は、総収入金額です。
bauさんは、資格をいかして仕事をしていらっしゃるということですが、自営業者でしょうか?自営業者の場合は、最低の必要経費を引いた残りの収入金額が、年収となります。

130万を超えた時に扶養をはずれればよいと思います。役所の窓口で相談されたということですが役所の方の対応もわからないではありませんがやはり扶養でいたいならば収入を130万未満に押さえてお仕事された方が安心できると思います。逆に扶養からはずれたほうが、130万の枠にこだわることなくもっともっとバリバリ仕事ができるかもしれませんよ。いずれにしろ、女性は、仕事も家事もありますので、扶養をはずれるか否かご主人とよく話し合われるのがよいと思います。

社会保険労務士
労務
社会保険
失業給付
雇用保険

評価・お礼

bauさん

2011/05/31 08:54

兵頭さん、回答ありがとうございます。

特に扶養にこだわっているわけではないのですが、
年により年収落差がとても大きいく
また、妊娠・出産も希望しているので、
扶養から外れるタイミングを逃しているような状態でした。

今後の仕事の仕方を含め、よく検討して決めたいと思います。
ありがとうございました。

兵頭 貴子

兵頭 貴子

2011/05/31 19:38

bauさん、早速評価頂きありがとうございます。
女性は、仕事も家事も育児をすることも大切な事ですよね。
ファーストプライオリティをつけるのは難しいことですが、ライフプランに
合わせてがんばって下さいね。応援してます。

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