対象:年金・社会保険
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私家族(私→サラリーマン・妻→専業主婦・子供)と私の両親(父73歳・年金収入あ
り/母63歳・収入なし)が同一敷地で一緒に住んでおりますが、世帯は別となっ
ています。
これまで母は、父の税扶養として父の確定申告における扶養控除対象となっていま
したが、税金メリットがあるためこれを私の税扶養へ変更しようと考えています。
(父は年金収入金額が扶養控除対象にならないため母のみを私の税扶養へ)
母を私の税扶養に入れることについては、同一敷地に住んでいることもあり可能と
考えているのですが、両親の国保料や介護保険料などの部分で影響があるのではと
心配しており質問させていただきました。
私家族は私を世帯主として会社の組合健保に加入し、両親は父を世帯主として国民
健康保険に加入しています。(本来なら母だけでも私の組合健保に入れたいのです
が、入れないとのこと)この前提のもと、母を私の税扶養に変更することで父・母
の国保料の金額が跳ね上がることがありえるのでしょうか?
(実質同世帯として、私の所得が含まれて保険料が計算されるとか)
また、この税扶養の変更により、国保料以外に年金や介護保険料など影響を受ける
部分がるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
補足
2010/12/26 18:21年金に関する部分なのですが、父の受けている年金(厚生年金)には、母に対する部分だと思う
のですが、加給年金というのものが加算されて支給されているようです。
その部分で、父が母に対しての生計維持確認書を出しているのですが、税扶養を私にもってく
ることで、加給年金が支給されなくなるといったことは発生しないのでしょうか?
(税扶養=生計維持ではないと考えてよろしいのでしょう?)
koba328さん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )
回答:1件

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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国民健康保険料の試算は厄介ですよ。
koba328さんへ。FPで国民健康保険料コンサルタントの杉浦恵祐です。
国民健康保険料はかなり厄介ですので以下に整理して説明します。
前提
父 73才 国民健康保険料 国保加入者全員が65歳以上ではない(母63才)ので年金天引きではなく、母の分と合わせて納付
介護保険料(第1号) 年金天引き
母 63才 父と同一世帯
国民健康保険料 世帯主(父)が合わせて納付
介護保険料(第2号) 国保料と一緒に父が納付
私 両親とは別世帯、組合健保
組合健保の規定で両親を被扶養者にはできない
両親とは別世帯のまま、母のみ私の税務上の扶養対象者とする
Q1 母を税務上の扶養控除対象者にすると両親の国保料に影響があるか?
A 国保料の所得割は市町村によって算定方法が異なります。
国保加入者(両親)の所得によって決まる(旧ただし書方式)市町村の場合には影響ありませんが、国保加入者(両親)の住民税額によって決まる(住民税方式)市町村の場合には、koba328さんが母親を税の扶養にすることによって
父の扶養から外れ父の住民税額(所得割)が増える場合には影響あります。
(来年の通常国会で税制改正法案等が成立すれば平成25年度分から国保料の所得割が旧ただし書方式に統一されます)
Q2 母を税務上の扶養控除対象者にすると両親の介護保険料に影響があるか?
A 父の介護保険料は世帯全員(両親のみ)が住民税非課税かどうかと父の所得によって決まります。
住民税非課税かどうかには所得によって決まる住民税均等割も含まれますので、母親が父親の扶養から外れても影響はありません。
母の介護保険料はQ1と同様ですが、母が無収入ということであれば所得0で非課税ですので、父親の扶養から外れても影響はありません。
Q3 母を税務上の扶養控除対象者にすると両親の年金受取額に影響があるか?
A 額面金額には影響ありませんが、母親が父親の扶養から外れて父親の所得税住民税(年金天引き)が増加する場合には、父親の年金手取額がその分減ります。
つまり、影響を判定するには、ご両親がお住まいの市区町村の国民健康保険料の所得割算定方法と父親の所得及び所得控除後の課税所得を調べて試算する必要があるのです。
評価・お礼

koba328さん
2010/12/28 22:10ご丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。早速、私の住んでいる自治体の算定方式を確認した所、旧但し書き方式であるようでしたので、国保料の金額には影響はないことがわかりました。年金については、少々の影響はあるのでしょうが、父の年金もさほどの額ではありませんので、影響は軽微だろうと判断しました。
あと、確認の意味でお聞きいたしたいのですが、今般の税扶養の変更により私の所得額が、父母の国保料の算定に算入されることはないですよね?(国保料は世帯ベースでの算定であり、世帯が別である私の所得額は、たとえ母を私の税扶養にもってきたとしても影響はないと思っておりますが再度確認させてください)

杉浦 恵祐
2010/12/30 19:53ご心配いりません。
国保料の所得割は「国保加入者の所得」で計算されますので、国保加入者ではないkoba328さんの所得はご両親の国保料の所得割には関係ありません。
ただ、ご両親の所得が少なくて国保料の軽減・減免に該当するかどうかの判定をする所得基準(判定所得)では、koba328さんが国保加入者でなくてもご両親と世帯が同一であって世帯主であれば判定所得に含まれてしまいます。
が、世帯が別ということであれば、国保料の軽減・減免、65歳以上介護保険料の段階区分等にも影響ありません。
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