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加給年金の支給について教えてください

マネー 年金・社会保険 2011/01/12 23:03

私家族(私→サラリーマン・妻→専業主婦・子供)と私の両親(父73歳・年金収入あ
り/母63歳・収入なし)が同一敷地で一緒に住んでおりますが、世帯は別となっ
ています。

これまで母は、父の税扶養として父の確定申告における扶養控除対象となっていま
したが、税金メリットがあるためこれを私の税扶養へ変更しようと考えています。
(父は年金収入金額が扶養控除対象にならないため母のみを私の税扶養へ)

父の受けている年金(厚生年金)には、母に対する部分だと思うのですが、加給年金
というのものが加算されて支給されているようです。
その部分で、父が母に対しての生計維持確認書を出しているのですが、税扶養を私
にもってくることで、加給年金が支給されなくなるといった不利益は発生しないの
でしょうか?
(税扶養=生計維持ではないと考えており、母の税扶養が私に異動しても、父の加
給年金の受給には影響はないと思うのですが、心配もあり質問させて頂きました)

koba328さん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

4 good

別世帯なのですね

2011/01/16 20:12 詳細リンク
(5.0)

所得税法上の扶養親族とは、「居住者の親族でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が三十八万円以下である者」をいいます。

しかし、住民票を見れば同一生計ではありませんね。

老齢厚生年金の加給年金は「所得要件を満たす同一生計の配偶者」を有する場合に加算されます。父上は母上がこの要件に該当すると申請し加給年金を受けています。

従って加給年金の受給については影響はありませんが、所得税法では扶養親族として扱ってくれるかどうか・・・私見では不可・・・ということになります。

厚生年金
配偶者
所得税

評価・お礼

koba328さん

2011/01/21 22:31

ご回答ありがとうございました。
加給年金の要件は、「所得要件を満たす同一生計の配偶者」。
税扶養とは関係ないということですね。
ありがとうございました。

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