対象:住宅・不動産トラブル
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平成16年に新築マンションを購入しました。
防犯カメラ機器はリースとなっており、リース料は毎月我々の管理費会計から引き落としになっております。
と言う事は、防犯カメラ導入代金はマンション購入代金には含まれておらず、入居後に区分所有者が負担をしてきた事になります。
しかし、売買契約書、重要事項説明書などには、マンション購入後に区分所有者が防犯カメラ導入代金を負担しなければいけないとはどこにも書いてありません。
当時の販売パンフレットにも、『敷地内7ヵ所に防犯カメラ設置』と記載がありますので、誰が見てもマンション購入代金に含まれているものとしか思いません。
そこで、施工会社(兼販売会社)に問い合わせてみると、マンション契約時に配布した管理規約集の中の初年度予算欄に防犯カメラリース料(年額)を記載しているので問題ない。また、マンション購入者へ口頭・文書などでの説明義務もないとの回答でした。
本当に、購入者への事前の説明義務もなく、また、法的にも有効な売買契約書等ではなく、管理規約集の別表(参考資料)としての初年度予算の項目にリース料を記載するだけで、我々区分所有者に負担義務が生じるものなのでしょうか?
このようなやり方には悪意を感じましたので、法律的にはどうなのか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
(今頃になって気付き、質問させていただいております。)
補足
2011/03/24 17:30実は、もう一つ問題があります。記載の仕方です。
初年度予算として防犯カメラリース料が項目にあると書きましたが、リース料年額は間違いないのですが、備考欄に「6年リース」と記載されております。しかし、実際は「7年リース」で契約されていました。(契約は入居前で管理組合が発足していないため管理会社)
リース期間が記載より長くなっており、当方にとっては不利益です。記載が法的に有効であるならば、実際は違うような内容で契約していたことは、契約違反ではないのでしょうか?
ご意見をお聞かせいただければ嬉しく思います。
だっしゅさん ( 福岡県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
微妙な問題ですね?
おはようございます。パウダーイエローの稲垣史朗です。
このマンションの「管理基本集」と言うものの存在はかなり公約のある問題になります。
「問題」と言うことはつまり「誓約事項」という観点から申し上げています。
たとえば、リフォーム等等における場合では階下の騒音問題において「L40」とか「L45」という表示の防音タイプ表示のフローリング材を義務的に使用しなければならない様な文言が「管理規約集」に明記されている場合が非常に多いです。この様な場合にはあくまでも「管理組合」に対して「工事承諾事項」等にはメーカーの品番や施工部材の写真などを添付させてから現場の施工承認を取る場合がほとんどですから。
今回のだっしゅさんのご質問にある契約時に「管理規約集」に明記されている「防犯カメラリース料」として明記されているのであれば、相当分、販売会社の落ち度はない物と思われますね。
但しタイトルに微妙と書きましたのは、購入者に対しての事前説明に何も触れていない・・・の一文が少し気にかかるところはありますが?この点が微妙と言ったまでで、基本的には契約時に「管理規約集」に書き添えてあることにより法的な落ち度は発生しないものと思われます。
評価・お礼

だっしゅさん
2011/03/25 08:09ご回答ありがとうございました。
管理規約集に別表ような記載でも法的に有効だということですね。
実はもう一つ問題があります。記載の仕方です。初年度予算として防犯カメラリース料が項目にあると書きました。リース料年額は間違いないのですが、備考欄に「6年リース」と記載されております。しかし、実際は「7年リース」で契約されていました。(契約は入居前で管理組合が発足していないため管理会社)
リース期間が記載より長くなっており、当方にとっては不利益です。記載が法的に有効であるならば、実際は違うような内容で契約していたことは、契約違反ではないのでしょうか?
ご意見をお聞かせいただければ嬉しく思います。
稲垣 史朗
2011/03/25 09:19またまた微妙な記載事項の変更ですね・・・備考欄には6年の記載で、実際は7年リースとあります
この7年と言う契約が何処かに明記されていない訳ですね。考えられることが販売会社側から言えば当該マンションの販売時期(1期~2期)に分けられていたとかはありませんでしたでしょうか?当該マンションの総戸数や販売形態の実情が分りませんので何とも言えません。
7年で契約とありますが、どの契約書にその記載が有るのかわからないので何とも言えませんが、だっしゅさんの購入時に関する契約書であるのであれば、ある意味納得された契約書とと理解されるでしょうね。
如何なる場合にも法律とは絶対的に「弱い者」の見方であるとは言い切れない面が多々多くあります。この見解についてはここでは述べられませんが、いずれにしましても契約をする場合には「詳細」まで事細かに読まなければいけないと言う時代になってきているのでしょうね。
回答専門家

- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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