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130万円の壁をこえた後の社会保険・年金について

マネー 年金・社会保険 2011/03/21 05:35

現在、2児の母でパートをしています。主人の扶養内で働いています。

が、今年時給があがったこと、また今まで週3-4程度で働いていましたが、子供たちを預けている保育園の就労条件を満たすため月に16日以上は働かなければならないという状況で、このまま働いていると年末には間違いなく年収130万は超えることになりそうです。


そこで、130万を超えると、主人の扶養から外れなければならないとのことですが、
会社の厚生年金や社会保険に自動的に入れるものなのでしょうか。
それともそれは、会社の判断によるものなのでしょうか。
以前、会社からは厚生年金・社会保険を会社で負担するようになるならば、それなりに働いてもらわないと・・・と言われたことがあります。 小さな会社で、パートと社員の具体的な働き方の違いなども明文化されていません。

何か会社の社会保険に入るには、このくらい働かないといけない、といった一般的な条件があるのですか。 それとも、個々の会社判断なのでしょうか。

もし、会社の社会保険に入れない場合は、国民年金・国民保険を自分で支払わなければならないとのことですが、厚生年金や会社の社会保険に比べて内容に違いがあるのですか。

すみませんが、よろしくお願いします。

サンダーバニーさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

2 good

4分の3という基準があります

2011/03/22 09:12 詳細リンク
(4.0)

はじめまして。社会保険労務士の小島と申します。

ご質問は、(1)社会保険に入る条件、(2)国民年金、国民健康保険と会社の健康保険との違いについて、となりますので回答いたします。
【社会保険に入る条件】
健康保険と厚生年金は1対になっており、原則として会社に勤務する人は健康保険と厚生年金に自動的に入ります。これは、パートも同様です。ただし、時間のあまりに短い人まで強制的に社会保険に入れるのは不適当なことから、4分の3という基準を設けて運用されています。

つまり、労働時間と労働日数の双方が通常社員の4分の3以上であれば強制加入するというものです。通常の会社であれば、1ヶ月20日、1週40時間が正社員の勤務時間となりますので、1ヶ月15日、1週22.5時間以上勤務する人は社会保険の適用となります。なので、もうすでに適用要件は満たしており、本来ならば加入しなければいけない人となります。会社の判断で異なることはありませんが、この辺りはあまり守られていないのが実情です。行政がしっかり取り締まらないことによるものです。

【ちがいについて】
健康保険に対して国民健康保険、厚生年金に対して国民年金ですが、ちがいは会社に入っている健康保険の方が何かと有利なことです。普通にお医者さんにかかったときの負担割合は、3割でちがいはありませんが、例えば、病気で働けなくなったとき、健康保険には国民健康保険にはない、「所得保障」があります。具体的には1ヶ月給料の7割くらいが補填されます。

取り急ぎ、回答まで。

時間
会社
社会保険労務士
給与
強制

評価・お礼

サンダーバニーさん

2011/03/22 09:41

早速ありがとうございます。
保険も年金も会社で入っていた方が何かとメリットが大きいのですね。 できれば、会社の方で入りたいのですが、そうなるといろいろと働き方のハードルをあげられそうで・・・

勤務時間も月に16日ですが、時間は週20時間くらいになる見込みで、ちょっとグレーゾーンになりそうです。 もっと時間をあげることもできそうですが、育児との両立から、このくらいに抑えたいのが現状です。

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