対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 1件
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現在借りているマンションの床が「東北地方太平洋沖地震」で一部破損しました。
表面上は見えませんが一部陥没している感じです。
耐震性に不安があることから引越しを決め、不動産業者に連絡をしたところ
「その修繕費は、借主負担!」とのこと。
私の不注意ではなく、災害によるものなので大家負担だと思うのですが???
また、このマンションを借りたのは昨年12月。
6ヶ月未満の場合、修繕費が高くなる?との話しを聞きましたが合点がいきません。
すみませんがアドバイスをお願いします。
hiroto1202さん ( 宮城県 / 男性 / 45歳 )
回答:2件
災害による床の破損は所有者に修繕義務があります。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
床は、建物の一部です。
したがって、借主に故意、過失等がなければ
所有者であるオーナー(大家さん)に
維持、修繕義務があります。
今回の床の破損等が自然災害によるものであれば、
借主に、故意、過失等はありませんので、
「hiroto1202」さんのおっしゃる通りで、
大家負担で直すべきものです。
また、6か月未満で、
修繕費が高くなるということもありません。
仮に、ご相談の内容を押し付けてくるようであれば、
強く抗議をしてください。
参考までに、地震による建物や家財の被害は、
すべて地震保険の範疇となります。
したがって、大家さんが地震保険に入っていなければ
今回の被害については、大家さんが自腹を切って
対応しなければなりません。
もしかすると、そのために少し強引なことを
言ってきているのかもしれません。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

hiroto1202さん
2011/03/20 11:29真山さま
ありがとうございます。
今回の地震は想定外の大きさとはいえ理不尽な話しに対し疑問を抱いていました。
アドバイスのおかげで自信を持って今一度交渉できると思います。
本当にありがとうございました。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
不動産会社の免許はく奪に等しい発言ですね!
こんにちは。パウダーイエローの稲垣史朗です。
この様な「天災」による損害が「借主」の範疇で修理・修繕を主張した不動産屋さんが本当にいるのですか?
常識外と言うより、不動産業務の免許を持っていること自体が不思議でなりません!!!
素人が考えても「本体の損傷」は誰が考えても「貸主」いわゆる登記上の「所有者」で有ることは間違いないことなのに・・・
当然、拒否して相手にしなくていい問題です。どうぞご安心くださいませ。
評価・お礼

hiroto1202さん
2011/03/20 12:13稲垣様
ありがとうございます。
安心しました。早めに転居すべく週明け再度話し合います。
また、6ヶ月未満の場合、修繕費が高くなる?との話しですが、
法律上の根拠はありますか?〇〇法第〇条とか・・・
すみませんが教えてください。
回答専門家

- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
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