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対象:住宅・不動産トラブル

漏水修繕工事中の入居予定賃貸マンション

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/06/08 13:32

はじめてひとり暮らしをする者です。

現在物件の申し込みをしています。(契約はまだです。)


8階建てマンション 4階部分
平成元年の物件です。


入居予定の物件について、不動産屋から
「大規模修繕(原因は漏水)が必要になりました」と連絡がありました。
*修繕はこの部屋のみ


その際、
漏水箇所について質問しましたが、特定できないとの返答でした。


「修繕の後、1週間放置して、漏水していないことを確認しないといけない」
とのことで、具体的な入居日についてはまだ決まっていない状態です。


何も知識がないために
漏水を修繕した物件に入居して大丈夫なのかと不安になりました。
(入居時期については問題ないです)



お部屋自体は気に入っており、
好条件(オートロック、駅近、角部屋など)なので
できれば入居したいと考えております。


この物件に入居した場合、気を付けることなど
専門家の方からアドバイスやご意見を聞かせいただけないでしょうか。


どうぞよろしくお願いいたします。

補足

2012/06/08 13:32

漏水箇所は、外(ベランダのあるサッシ)から
部屋(角部分)の床に入っていたようです。

床のクロスは変色しているので
床のソフトクロス(?)は張替えをするとのことでした。

基礎(床・壁)は問題ないか回答を待っているところです。


パイプなどの劣化による漏水ではないということです。

引き続きアドバイスやご意見をお願いいたします。

Room2012さん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

- good

他をお探しなさい!

2012/06/08 13:54 詳細リンク
(5.0)

こんにちは。

基本的には漏水をしていた部屋にあえて引っ越しをすることはいけません!
何も好き好んで漏水個所が発覚した部屋に住みたい理由がありますか?

もう探している時間が無い・・・とか、もう面倒くさいとか?
ならば住むが良いでしょう・・・
しかし入居時に特約事項の一文を記入してもらってからに契約した方が良いでしょう!

文言の例文

当該物件に賃貸借契約の締結をする甲(貸主)と乙(賃借人)は、既に入居時前に甲の(借主)責任可の元に漏水による修繕箇所が有る為、万が一入居期間中に漏水による財産の破損や使用不可能となった場合には甲は(貸主)乙に(賃借人)これら全て購入時の価格で保証するか、あるいは同等品の購入に掛る費用の全面負担を有するものとする。

と、まあこんな内容の文言ですね!

これを拒否するようであれば後はあなた次第の問題ですね!

契約
財産
漏水
責任
保証

評価・お礼

Room2012さん

2012/06/08 21:02

貴重なご意見ありがとうございます。

このような専門的な知識を教えていただき、大変助かります。

アドバイスいただいた内容を参考にさせていただきたいと思います。

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
0467-88-1981
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