対象:遺産相続
95歳の女性がなくなりました
その女性には 子供はなく
兄弟姉妹はすでになくなっています
そのため 三等分して その子供たち(甥姪)で分けることになりました
もし女性の弟が生きていたら 女性の遺産は誰のものになるのでしょうか
よろしくお願いします
ゆーくんみやこさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:1件

吉田 武広
行政書士
1
弟様と他の亡くなった兄弟姉妹の甥、姪で相続することになります
ゆーくんみやこ様
こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。
ご質問いただき誠にありがとうございます。
ご質問の件につき以下に記述いたします。
1 亡くなられた女性の兄弟姉妹のうち、弟様が生きていた場合、相続人は、その弟様、その他亡くなられた兄弟姉妹の甥、姪が相続人となります。
2 生きていられた弟様の子供(甥、姪)には相続の権利は発生しません。
3 弟様の生死については、戸籍謄本や住民票を取ることで確認できます。
以上、回答の一助になっておれば幸いです。
どうぞお気軽にご相談ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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吉田行政法務事務所 所長 吉田武広
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評価・お礼

ゆーくんみやこさん
2011/03/14 08:50すばやい回答ありがとうございます
いつも兄弟姉妹が亡くなっているので 甥姪に相続とあるので
一人生きていたらどなるのだろうとおもって

吉田 武広
2011/03/14 10:23ゆーくんみやこ様
早速のご評価、誠にありがとうございます。
やはり、相続のときには、皆さん、いろいろな心配事が出てくるものです。
少しでも「精神的なストレス」の軽減になれば本望です。
どうぞお気軽にご相談ください。
本当にありがとうございます。
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