対象:遺産相続
ある女性が95歳で亡くなりました
女性は結婚していましたが子供はなく伴侶は30年前になくなっています
その女性には兄弟姉妹がおりますがもう亡くなっています
その場合法律上 遺産は兄弟姉妹で3等分しその子供(甥姪)が相続するのですよね
しかしその女性は生前兄弟姉妹やその伴侶 甥姪に口頭ではありますが(仮)50万それぞれに残すという約束をしていました
そのため法律上の遺産相続をすると もらえなくなってしまう人や 予想していた額より少なくなってしまう人がおり 話し合いが進みません
そこで今凍結されている銀行口座を 3等分で分けるという遺産分割協議書を銀行に提出して 現金でお金をもらうことはできないのでしょうか
そしてそのお金を話し合いの上 口頭で約束していた(仮)50万円ずつみんなに分けて残りのお金を3等分してはいけないのでしょうか
回答よろしくお願いします
ゆーくんみやこさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
銀行預金の遺産相続につきまして。
はじめまして。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP(R)認定者の松本です。
相続手続き相談を承るWebサイトを、
管理運営しております。
簡単にではありますが、
取り急ぎ、気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
>そこで今凍結されている銀行口座を
>3等分で分けるという遺産分割協議書を銀行に提出して
>現金でお金をもらうことはできないのでしょうか
そのようにされても、
法定相続人の合意がなされていれば、
特段、問題はないと考えております。
>そしてそのお金を話し合いの上
>口頭で約束していた(仮)50万円ずつみんなに分けて
>残りのお金を3等分してはいけないのでしょうか
相続人全員の合意が存在するのであれば、
そのように分けられても、問題はないと考えています。
遺産分割協議書は、
相続人全員の合意があれば、
書き換えることが可能です。
あなたのご質問内容から、
相続人全員の合意があるように受け取りました。
ただ、銀行によって、対応が違ってきたり、
贈与税が課税されるくらいの金額を分け与えることになれば、
贈与税を考慮しなければならないものと考えております。
話し合いの場において、
誰一人として、異議がないのであれば、
あなたのご質問内容の通りに、
遺産分割協議を進めていかれればいい。
そのように考えております。
取り急ぎ、お伝えいたします。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝
評価・お礼

ゆーくんみやこさん
2011/01/04 16:07すばやい回答ありがとうございます
この線で進めていこうと思います
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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