対象:遺産相続
95歳の女性がなくなりました
その女性には子供はなく 兄弟姉妹はすでになくなっていることから
3等分し その子供たち(甥姪)で分けるところ迄決まっていました
ところが7ヶ月を過ぎたころ 自筆証書遺言が見つかりました
しかしそれは故人が日記をつけていて その中の一部に一行か二行書き足したようです 森に木を隠すように
しかしその自筆証書遺言らしき物はなくなったのち すぐに見つかっていたにもかかわらず 7ヶ月もたってから 家裁に提出され検認されました
相続人の一人の姪はその自筆証書遺言が一番だといって それをとおそうとしています
しかし 検認されても 有効無効を決めるものではないとあります
その場合 姪のいうとおり自筆証書遺言が一番で そのとおりに遺産を分けなくてはいけないのでしょうか
よろしくお願いします
ゆーくんみやこさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:1件

吉田 武広
行政書士
1
その遺言書が有効か無効か、から始まります
はじめまして。吉田行政法務事務所の吉田です。
まず、お尋ねしたいのは、その甥姪の皆さんで、3等分することで決まったようですが、「遺産分割協議書」を作成され、署名、実印の押印は済まされていますでしょうか?
ここでは、まだ、遺産分割協議書が完成していないことを仮定して、以下に記述いたします。
1 自筆証書遺言の「検認」は、あくまでも「これは遺言書を書いた人の自筆ですか?」という確認を、相続人立ち会いのもと、行うものです。
2 まず、その「自筆証書遺言」が、民法により有効なものか無効であるか、を確認する作業が必要となります。そのためには、その「自筆証書遺言」を専門家に見てもらい、有効無効の判断をしてもらうことをお勧めいたします。
3 また、その「自筆証書遺言」の中で「遺言執行者」(遺言書の内容通り、遺産分割の手続を行う人)が指定されているか否かも重要になります。その「自筆証書遺言」に「遺言執行者」が指定されている場合、かつ、その「自筆証書遺言」が民法の定めに照らして「有効」である場合は、相続人全員の合意がない限り、「自筆証書遺言」に従うことになるか、と考えます。
4 自筆証書遺言や、その他の方式の遺言書を問わず、「相続人全員の合意があれば」、遺言のとおりに遺産を分割する必要はなく、その相続人全員の署名、実印の押印のある「遺産分割協議書」が「遺言書」より優先されます。
以上、「遺産分割協議書が成立していない前提」で記述いたしました。
なお、もし相続人のどなたかが、「遺言書が法的に有効ということを前提として」、遺言書の内容のとおり遺産分割する、と主張され、他の相続人の方が、その遺言書の内容には納得できない場合、相続人の間でお話しされ、その遺産分割が整わなかった場合、「法的に有効な遺言書」が優先される可能性が高い、と考えます。
また、「遺言書」とは違う内容での遺産分割の協議が整わない場合、家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てる必要も出てくる可能性があります。
以上、ご質問の回答の一助になっておれば幸いです。
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補足
「自筆証書遺言」の法的に有効か無効かの判断には、大きなものとして以下のことがあります。
1 財産を「相続させる」という文言があること
2 自筆で書かれていることが、検認されていること
3 氏名が、姓名が書かれていること
4 書いた日付が(西暦か和暦、月、日)明記されていること(平成23年3月吉日、では日にちが定まっていないので無効です。)
5 印鑑が押印されているか否か(シャチハタはダメですが、実印でなく認印でも有効になります。)
評価・お礼

ゆーくんみやこさん
2011/03/03 17:02すばやい回答ありがとうございます
補足にある有効か無効かの判断の所の1財産を相続させるという文言がありません
大変やくにたちました

吉田 武広
2011/03/03 17:34ゆーくんみやこ様
さっそく、ご評価いただき誠にありがとうございます。
私もかなりの件数の相続、遺言案件に携わりましたが、遺言書の有効、無効や、相続人の間でのいさかいが生じることが、大変多いのが実情です。
ぜひ、専門家に相談されることをお勧めいたします。
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少しでも、依頼人様の「心のストレス」を軽減することができるよう、私の事務所、スタッフ全員精進しております。
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本当にありがとうございました。
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