対象:遺産相続
ある女性が95歳で昨年5月になくなりました
その女性には子供はいなく 兄弟姉妹は亡くなっており遺産は3等分し その子供たち(甥姪)が相続することになっていました
ところが7ヶ月を過ぎたころ 自筆証書遺言が見つかりました
そこには日記のようなノートに A家とB家の何人かが結託して C家に不利な内容を書き加えているようです(A家とB家は兄弟が多いため)
しかしその部分だけ 女性のくせがありません
A家の友人には弁護士がおり 家裁の検認を通れば 後は話し合いで そして一人でも反対すれば すぐに裁判になると圧力をかけてきました
しかしC家が書類に印を押さなければ 銀行口座など凍結したままになり みんな相続できないままになると思うのですが 印を押さないで凍結状態にしておいても大丈夫でしょうか また何かよい方法があれば教えていただけないでしょうか
よろしくおねがいします
ゆーくんみやこさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
自筆証書遺言と相続手続について
ゆーくんみやこさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
まずは、基本的知識から簡単にご説明しますと、自筆証書遺言は、 遺言者が、「遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印すること」によって作成される遺言のことをいいます(その他、自筆証書遺言が有効になるためには厳格なルールもあります)。
そして、自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければ、その遺言書に沿って相続手続を進めることができません。
この検認手続を経て初めて、この遺言書にしたがって遺言を執行するために金融機関などで口座の解約などの手続が可能になります。
もっとも、検認手続は、自筆証書遺言の有効・無効を裁判所が判断する手続ではないので、検認されたからといってこの遺言が有効なのか無効なのかが確定するものではありません。
一方で、遺言の有効性に関わらず相続人全員の合意があれば、遺言に反する内容の遺産分割協議をすることも可能です。
また、遺言が無効な場合、かつ、遺産分割について相続人全員の協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ることになりますが、遺産は、原則として法定相続分にしたがって相続されることになります。
以上を前提にご質問にお答えすると(おそらくC家の立場でのご質問だと思われますので、その前提でお答えします)、
1.自筆証書遺言が発見される前の合意(3等分する)について、現在も全相続人に異論がなければ、まずはその内容を記した遺産分割協議書を作成しましょう(その上で手続するのであればC家の相続人も銀行等の手続に必要な書類に判を押しても問題ないでしょう)。
2.遺産を3等分することについて、A家、B家の相続人から異論が出た場合(遺言書が有効であるなどと)には、まずは相続人全員で話し合うことになります。話し合いがつかない場合には、C家の相続人は遺産分割を求める調停を家庭裁判所に申立てて、遺言の有効性なども含めて家庭裁判所で解決を図ることになるでしょう。
ご相談内容からは具体的な相続人の人数、関係が分からないので明確なことは申せませんが、
自筆証書遺言の有効性に疑問がある場合や法定相続分に照らして自筆証書遺言の内容が不利だとお感じの場合には、専門家である弁護士にご相談されるとよろしいでしょう。
一途総合法律事務所 http://www.ichizulaw.com/
評価・お礼
ゆーくんみやこさん
2011/02/10 04:12回答ありがとうございます
私文書偽造の場合 相続人としての権利を失うのですよね
水嶋 一途
2011/02/10 07:31ゆーくんみやこさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
仰るとおり、民法の定めにより、遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は、相続人になることはできません。
少しでもご参考になれば幸いです。
一途総合法律事務所 http://www.ichizulaw.com/
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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