対象:住宅資金・住宅ローン
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お世話になります。昨年3月に土地を取得し(妻と折半し、登記簿上でも持分は2分の1ずつ。双方の貯金を崩して現金で購入)、さらに10月に2500万円で戸建てを新築しました。こちらはフラット35で2000万円のローンを組み、残額の500万円についてはやはり妻と250万円ずつ、貯金から出し合って補いました。今、確定申告をおこない、住宅ローン控除の申請をしようとしていますが、この家屋分の取得対価の額のところでつまずいています。といいますのは、家屋についても登記簿上の持分は妻と2分の1ずつとしていますが、ローンの債務者は私一人になっています。借入をした2000万円については、これから私一人(妻は専業主婦です)が払っていくわけですから、取得対価の共有持分は2分の1とし、取得対価の額は私が払い、かつ、今後ローンで払っていく合計2250万円と記載したらいいのでしょうか?またそうなると、残りの250万円は妻が払ったわけですが、この分の扱いはどうなるのでしょうか?また持分を2分の1ずつとしていますが、債務者は私一人になっており、たとえば「贈与」とかいうような問題が生じたりはしないのでしょうか?長年、サラリーマンをやっており、確定申告は生まれて初めてです。ややこしい話で恐縮ですが、ご教示お願い申し上げます。
つーかんさん ( 岡山県 / 男性 / 40歳 )
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登記の持ち分と住宅ローン控除の申請について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談等については、税理士、税務署等にご相談ください。
不動産登記は、お金の出資割合に応じて共有持ち分を設定します。
お金を支払った分の持ち分を取得するだけの話です。
仮に、登記の持ち分とお金の出資割合に差異があれば、
その差分は贈与税の課税対象となる可能性があります。
また、住宅ローン控除に関しては、
対象となる不動産に対する借入に対して適用されます。
今回、土地に関しては、原則どおり、
夫婦で半分ずつ費用を負担して、
半分ずつの登記持ち分となっています。
建物については、持ち分を夫婦で半分半分とするのであれば、
「つーかん」さんの住宅ローン控除の対象となる借入は、
「つーかん」さんの物件の本体価格までとなります。
建物総額が2500万円で、持ち分が2分の1となると、
「つーかん」さんの持ち分に対する不動産の取得価格は、
1250万円となります。
したがって、住宅ローン控除の対象となる借入は、
2000万円ではなくて、2000万円のうちの
不動産取得価格分である1250万円が対象となります。
したがって、対象の年末残高については、
金融機関からの年末残高証明の残高に
1250/2000をかけた金額となります。
また、登記持ち分に関してですが、
金額ベースで、「つーかん」:奥様 = 9:1
(2500万円中「つーかん」さんが2250万円、奥様が250万円)
の割合となっていながら、登記持ち分が1:1と
なってしまっているので、金額ベースでの割合との
その差分の持ち分をご主人から奥様に贈与した形となり、
贈与税の課税対象となります。
本来であれば、持ち分を決める際に、
不動産業者、工務店、司法書士のだれかが
アドバイスをすべきだったと思います。
今後の実務的な流れについては、
夫婦間の持ち分割合についてこだわりがないのであれば、
登記の方を錯誤で持分を更正してもらうのが良いと思います。
(購入した時に間違って登記してしまったとします)
夫婦間なので、お二人でも申請はできますが、
登記に不慣れであれば、多少費用がかかったとしても
司法書士に依頼して直してもらうのが良いと思います。
建物の登記持ち分を、1:1から9:1に直してもらえれば
住宅ローン控除の対象借入として、2000万円は適用となります。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

つーかんさん
2011/03/04 22:11大変、わかりやすいご回答ありがとうございました。とにかく1度、税務署に相談に行きたいと思います。予め、このような予備知識があると助かります。ありがとうございました。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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