対象:住宅資金・住宅ローン
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登記の持ち分と住宅ローン控除の申請について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談等については、税理士、税務署等にご相談ください。
不動産登記は、お金の出資割合に応じて共有持ち分を設定します。
お金を支払った分の持ち分を取得するだけの話です。
仮に、登記の持ち分とお金の出資割合に差異があれば、
その差分は贈与税の課税対象となる可能性があります。
また、住宅ローン控除に関しては、
対象となる不動産に対する借入に対して適用されます。
今回、土地に関しては、原則どおり、
夫婦で半分ずつ費用を負担して、
半分ずつの登記持ち分となっています。
建物については、持ち分を夫婦で半分半分とするのであれば、
「つーかん」さんの住宅ローン控除の対象となる借入は、
「つーかん」さんの物件の本体価格までとなります。
建物総額が2500万円で、持ち分が2分の1となると、
「つーかん」さんの持ち分に対する不動産の取得価格は、
1250万円となります。
したがって、住宅ローン控除の対象となる借入は、
2000万円ではなくて、2000万円のうちの
不動産取得価格分である1250万円が対象となります。
したがって、対象の年末残高については、
金融機関からの年末残高証明の残高に
1250/2000をかけた金額となります。
また、登記持ち分に関してですが、
金額ベースで、「つーかん」:奥様 = 9:1
(2500万円中「つーかん」さんが2250万円、奥様が250万円)
の割合となっていながら、登記持ち分が1:1と
なってしまっているので、金額ベースでの割合との
その差分の持ち分をご主人から奥様に贈与した形となり、
贈与税の課税対象となります。
本来であれば、持ち分を決める際に、
不動産業者、工務店、司法書士のだれかが
アドバイスをすべきだったと思います。
今後の実務的な流れについては、
夫婦間の持ち分割合についてこだわりがないのであれば、
登記の方を錯誤で持分を更正してもらうのが良いと思います。
(購入した時に間違って登記してしまったとします)
夫婦間なので、お二人でも申請はできますが、
登記に不慣れであれば、多少費用がかかったとしても
司法書士に依頼して直してもらうのが良いと思います。
建物の登記持ち分を、1:1から9:1に直してもらえれば
住宅ローン控除の対象借入として、2000万円は適用となります。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
つーかん さん
2011/03/04 22:11大変、わかりやすいご回答ありがとうございました。とにかく1度、税務署に相談に行きたいと思います。予め、このような予備知識があると助かります。ありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
お世話になります。昨年3月に土地を取得し(妻と折半し、登記簿上でも持分は2分の1ずつ。双方の貯金を崩して現金で購入)、さらに10月に2500万円で戸建てを新築しました。こちらはフラ… [続きを読む]
つーかんさん (岡山県/40歳/男性)
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