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講座内容の権利

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2011/02/12 17:38

教えてください。

お茶の販売業のかたわら、お茶の知識や淹れ方を教える講座を月に4-5回行っています。
講座は有料でSNSなどを使って告知しているせいか、遠方から受講に来られる方もいて好評いただいています。

講座のテキストはアジェンダのみで、ほとんどの内容は口頭での説明と実演になります。
90分の講座のうち60分はわたしが喋っているわけですが、先日常連の受講客のブログをネットで発見し愕然としました。

お茶についてのブログなのですが、えんえんと私が講座で話した内容が書かれています。
ブログの数箇所などではなく、ほぼ全文が話した内容で、わたしが話しているのか、彼女の意見なのか区別がつかない書き方です。
講座はわたしの体験談や研究、感想を交えているので、初心者向けの市販の書籍に書かれている内容より豊かでおもしろいと受講客から評価を得ています。
ブログはそれらを面々と綴ってあり、要所要所他社の同じお茶のアフィリエイト広告を盛り込む念の入り様でした。


活字になるようなものは著作物として権利が主張できると思うのですが、言葉として口から発したものに権利は発生しないでしょうか。
口述権というのも調べたのですが、今回のものにはあたらないように思いました。

けろんさん ( 京都府 / 女性 / 45歳 )

回答:2件

峯 唯夫

峯 唯夫
弁理士

- good

講座内容の権利について

2011/02/12 18:25 詳細リンク
(5.0)

1.著作権で保護される著作物は、
「思想又は感情の創作的な表現」であり、
活字になっている必要はありません。
講演や授業における「口述」であっても
「思想又は感情の創作的な表現」であれば、
著作権で保護されます。
質問者の「口述」もおそらく「著作権」で保護されると思います。

2.著作権者には、その著作物を無断で複製されない権利(複製権)や
ネットにアップされない権利(公衆送信権)、
また、自己の著作物を無断で改変されない権利(同一性保持権)
があります。
なお自分が使うために複製することは認められていますが
ブログとはいえ、ネットにアップすることは認められません。
また、自分の文章などの中に、他人の著作物を「引用」することも認められますが
引用というためには、自分の文章と引用した文章とが明確に分かれている必要があります。

したがって、「私が話しているのか、彼女の意見なのか区別が付かない」
という状態は「引用」とも言えないと思います。


3.今回の事案では、
ほとんど同じ内容をネットにアップしたと言うことなので、
「公衆送信権」と「同一性保持権」に違反する、
ということになる可能性が高いと思います。

ブログ
文章
著作物
著作権

評価・お礼

けろんさん

2011/02/12 19:42

わかり易い説明をありがとうございます。

口述にも著作権があるとのこと理解しました。
またネットにアップされない公衆送信権、というのも大変勉強になりました。

これから講座内容の権利を受講客に理解してもらう手を考えてみたいとおもいます。
ありがとうございました。

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福永 正也

福永 正也
弁理士

- good

講演だって立派な著作物です!

2011/02/12 18:34 詳細リンク
(5.0)

同じ講演をする者としてお気持ちを察します。

さて、著作物というと、すぐ小説、音楽、絵画等のように、何らかの物に化体したものを思い浮かべることが多いと思いますが、実は講演も著作物の一つなんです。なぜなら、講演も他の著作物同様に「思想又は感情を創作的に表現したもの」であり、小説、脚本、論文と共に言語の著作物に該当すると考えられています(著作権法第10条第1項1号)。

したがって、講師は、自分の講演について著作権を有していますので、この講演の講演録を作成することは、講演の複製となります(著作権法第21条)。つまり、講演録に相当するものを作成する場合、著作権者としての講師に許諾を得る必要が生じます。

ここまでが固い法律の話ですが、常連の受講客の方とのこと、もしかすれば法的なことを知らずに、自分の備忘録として、そして有償で得た知識だから、どう使ってもいいと勝手に判断してのことかもしれません。一度、お話をする機会を設けて、公開する場合には概略にとどめるとか、詳細は公開しないとか、お約束を交わされればいかがでしょうか。

講師によっては、申し込み時に、無断複製、公開の禁止を明記されている方も多いですが、契約行為となっている方は少ないようです。講師も増えてきていますし、講師側の自衛策も必要かもしれませんね。いつでもご相談ください!

受講生の方々と良き関係を維持しつつ、さらに発展されますことを願っています。

講師
著作物
著作権

評価・お礼

けろんさん

2011/02/12 19:54

丁寧な回答ありがとうございます。

口から発する言葉も言語の著作物にあたるということ、理解いたしました。

確かにわたしが知らなかった同様、受講された方もこのことは知らないかもしれません。
受講される方にご理解いただける方法を考えたいと思います。

明日講座があるので早速テキストに文言を追加してみます。
またうちの店を愛してくださってる大事な常連様なので当の方とも少しお話してみます。

対応までアドバイスいただき、誠にありがとうございました。

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