対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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ホームページのアクセスログ解析や、SEO対策、またホームページを管理するためのCMSやブログ、SNSなど、インターネット上で使用する為のシステムをサービスとして開発・提供をしております。
弊社では大小合わせて20ほどのサービスを用意し、それぞれに名称を付けて提供をしているのですが、こうしたインターネット上のサービス名にも、それぞれに商標登録などを行った方がよいのでしょうか?またこの場合、他社が同じサービス名称を使っていないかどうか、という事などはどのように調べればよいのでしょうか。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
回答:2件
インターネットサービスの名称の商標登録
(1)ご質問によると、『ホームページのアクセスログ解析や、SEO対策、またホームページを管理するためのCMSやブログ、SNSなど、インターネット上で使用する為のシステムをサービスとして開発・提供』を行われているということです。
(2)とすると、インターネットで当該サービスを不特定多数のユーザに知らせておりますので、少なくとも広告に該当すると考える方がよろしいでしょう。したがって、ホームページでのサービスの名称の使用は、業としてのサービス名での使用と考えるべきと思います。したがって、ホームページで使用するサービス名称については、商標登録を検討される必要があります。
(3)ただし、インターネットで使用するサービス名は、検索エンジンへのヒット率などを考慮して、サービス自体またはサービスの内容を、普通に呼ぶ名称を使用されている可能性が高いように思います。
(4)サービス名称を、サービスを普通に用いられる方法で表示する商標は商標法3条第1項第3号の規定により登録を受けることができない可能性も高いので、その点も検討されることが必要です。
(5)インターネットでのHPで使用している名称で、実際に下記の様なご質問がありましたので、ご参照下さい。
<インターネットでの商標権侵害についての問い合わせ例>
http://profile.allabout.co.jp/pf/mayama-patent/qa/detail/6190
(6)また、商標検索を行う場合、下記のURIにアクセスしてみてください。かなり使えると思います。
<商標検索:IPDLのURI>
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi?1221189382281
入力する場合、サービスの名称を入力し、その後、「類」というのを入力しますが、このご質問の場合、まず類=42を入力してみてください。
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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河野 英仁
弁理士
-
ネット上の商標
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年9月11日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
SNS等のインターネット上のサービスに用いる名称・ロゴも商標登録すべきです。商標登録を行うことにより他人の模倣等を防止することができるからです。
商標登録出願を行う場合、その名称・ロゴをどのような商品・サービスに用いるか指定する必要があります。これを指定商品・指定役務といいます。例えば、SNSの指定役務は、
「第45類 ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営」等が該当します。
また出願前には他社が同様の名称・ロゴについて商標登録しているか否かを調査する必要があります。特許庁の電子図書館で調査を行うことができます。特許庁電子図書館のURLは
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
です。「初心者向け検索」をご利用頂ければと思います。
指定商品・指定役務の選定及び高度な調査は専門家である弁理士にご相談されることをお勧めします。
以上
(現在のポイント:-pt)
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