対象:労働問題・仕事の法律
今、県の出先機関で非常勤職員(1年任用)として働いています。
契約は1年間で、3年までは契約更新できるそうですが
それ以上の任用はできないそうです。
週に29時間しか働けない規定があるため
月のお給料は社会保険、雇用保険等引かれて
手取り10万円ほどしかありません。
来年度からは年2回の特別報酬もなくなるとのことで
他にもアルバイトをしないと生活できません。
この「非常勤職員」は公務員扱いにはならないと思うので
他にもアルバイトをすることは可能だと思うのですが
どうなのでしょうか?
県によって規定は違うのでしょうか?
臨時・非常勤職員要綱を見ても、アルバイトについては
書いてないようです。
教えていただけると助かりますので、よろしくお願いします。
kuropiさん ( 静岡県 / 女性 / 34歳 )
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