対象:労働問題・仕事の法律
社会保険に加入しており、月150時間程度アルバイトとして働いています
入社から半年が経ち、有給はつくのかと会社に聞いた所有給はないと言われました
入社した時に書いた雇用契約書にアルバイトには有給はつかないと書いてありました
これは法には触れないのでしょうか?
ありす@さん
(
東京都 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
たった1日のアルバイトでも半年たてば有給はつきます。
月150時間働いているとのことですが、アルバイトでも有給はあります。
たとえ雇用契約書に「有給はなし」と記載されていても、この記載事態が労働基準法違反です。
何日有給がもらえるかは、実は時間ではなく日数です。
だから週1日1時間のアルバイトでも、半年たち勤務日数の8割を出勤していれば、有給休暇は、半年後から1年間に1日つきます。
月150時間ですので、週5日は働いていると思いますので、その場合は、正社員と同じ勤務半年後から10日がつきます。
週4日であれば、7日つきます。
後は、勤務日数の8割を出勤したかどうかの問題となります。
結論としては、有給はつきますので、事業主と話をしてください。
できれば、有給休暇の表がありますので、それをインターネットからダウンロードして話をするといいと思います。
大変かと思いますが、頑張ってください。
回答専門家

- 菅田 芳恵
- (愛知県 / 人事労務・キャリアコンサルタント)
- グッドライフ設計塾 代表
幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師
13の資格を持ち、様々な知識を活かしてコンサルティング、研修やセミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っています。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍しています。
(現在のポイント:-pt)
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