対象:住宅・不動産トラブル
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新築分譲住宅購入にあたり近所の人から3年前に自殺が有ったと聞き契約解除を考えています。
重要事項説明書に記載がなかったのですが、不動産会社に聞いたところ分譲会社の前の前の所有者が「貸し店舗経営」をしていた時に入居者の「自殺」が有ったとの事が判明。
分譲会社が前所有者から買う時には既に更地の状態で土地を購入し、「自殺の事は聞いていたが、前の前の所有者の時の事で更地の状態。」たとの事。
重要事項説明の義務は、無いのでしょうか?。
Aさん(自殺が有った当時の所有者)
↓
Bさん(相続により取得)
↓ 建物解体済み
分譲会社
↓
私
basscatさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
告知義務はあると思われます
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
自殺に関しては、不動産の心理的瑕疵に相当します。
不動産業者の法定講習等でも話題になるものの一つです。
例えば、
自殺してから10年以上たっているとか、
賃貸に出して、何回も賃借人が変わっていて、
その間、特に問題がなかった等の心理的瑕疵が
十分に薄れているといえる場合には、
説明をしなくても良いと言われています。
今回のケースは、
いくら建物を解体しているとはいえ、
まだ3年しかたっていないので、
説明自体はすべき事項だと思われます。
不動産業者としては、
不利益事実の不告知と言われても
仕方がないところだと思います。
仮に契約を解除したいのであれば、
消費者契約法によって、
解除が可能な案件なのではと思われます。
個別の法的判断等については、
弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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