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対象:住宅・不動産トラブル

不動産の説明違いでキャンセルは出来ますか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/11/25 23:15

こんばんは。seppyと申します。
この度、不動産会社から住宅購入し年末引き渡し予定です。
この引き渡される住宅についてご質問をさせて下さい。

この住宅を契約した際、まだ土地だけの状態であったため、
完成予想図と設計図などを見て契約に至りました。
日当たりなどの細かい事は、不動産会社担当者の口頭内容を
信じる事しか出来ませんでした
ここに来て住宅も建って内装等確認し始めたのですが、
当初の話しでは、日当たりは問題ないとの事でしたが、
一階のリビングと和室には5%も満たない日当たりしかありません。
あまりにも話が違いすぎるので、不動産に説明を求めようと
思っており出来る事ならキャンセルも考えてます。
しかし、キャンセルするには重大な問題が.....。
少ない頭金を既に納めており、契約時購入者都合のキャンセルは
頭金が戻らないのです。
このような状況でどうしようかと日々悩んでおります。

そこで質問させてください。
この様な条件が違う場合は、キャンセルは可能ですか?
勿論、頭金は全額戻ってきてのキャンセルになります。
当方、日当たりは第一条件であることも不動産に伝えてます。

すいませんが、アドバイスをお願い致します。

seppyさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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売買契約の解除

2009/11/26 00:59 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、まず契約をされた内容は売買契約でしょうか?
また、売主は宅建業者でしょうか?

これらの点を踏まえてお伝えしたいかと思います。



不動産の売買契約の場合には、宅建業法や消費者契約法、さらには民法の法律に基づいて契約行為がなされます。

その中に「不実のことを告げる」とか「利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する」といった行為をしてはいけないとあります。

例えば、「この土地は将来値上がりする」とか「日当たりは抜群で1日中当たる」とか「マンションからの眺望は抜群で目の前に障害物はない」などの言動や広告等での表現があって、それが事実と異なる場合にはこれに該当します。
仮に、こうした行為があると、法的には違反行為と見なされる場合があります。

そこで、ご自身の契約行為に、上記のような点が明確に指摘できれば、何らかの対処は可能でしょう。



ご承知のように、契約の解除権の行使には、契約の履行着手前であれば手付金の放棄による解除は可能です。

また、手付金の返還を伴う解除権の行使には、ローン特約による解約があげられますが、契約内容に明らかに違法行為があればこうした解除権の行使を主張できる場合もあります。



詳しくは契約書等の書面を確認してからの判断にはなりますが、内容証明郵便にて解約の理由を指摘し、手付金の返還を伴う契約解除を求めることは可能かもしれません。



以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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高橋 正典
不動産コンサルタント

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契約解除について

2009/11/26 21:48 詳細リンク

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

早速ですが、まずご契約時には建築確認が下りていて「土地付建物売買契約」
であったのか、「土地売買契約」と「建設工事請負契約」に分かれていたか
それらによって、対象となる法律が違ってきます。
前者であれば宅建業法を中心としたものとなりますが、後者となると建物に
ついては宅建業法の対象外となります。

そして、日当たりについての説明が、実際と違うとのことですが、それらを
立証できるかどうかが重要です。
通常は、言った言わない論になる場合が多く、残念ながら買主様のご意向通
りに行かない事が多いようです。
買主様は、消費者契約法により守られています。しかしながら、仰る通りの
日当たり量でしたら、ある意味施工前からある程度の判断も出来たのでは
無いでしょうか?
その当たりが争点となると思われます。
日当たりについては、その満足度に個人差がある事から、立証→全面的勝訴
となるには、かなりの証拠が必要になってくると思われます。

まずは、現状について弁護士との相談を至急行って頂くことをお勧めします。



ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がseppy様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物

質問者

seppyさん

re:売買契約の解除

2009/11/26 23:46

こんばんは。seppyです。
ご回答有難うございました。

質問にご回答致します。

>まず契約をされた内容は売買契約でしょうか?
はいそうです。

>売主は宅建業者でしょうか?
そうです。仲介で不動産業者が介入しています。

>・・・「日当たりは抜群で1日中当たる」・・・
口頭ですが、間違いなく発しています。
抜群とまでは言ってませんが、「日当たりは問題ない!」と言いました。
こちらの条件として挙げていたので。

>手付金の返還を伴う解除権の行使には、ローン特約による解約があげられますが、
ローン特約での解約は。。。既に銀行での審査は通りました。

>契約内容に明らかに違法行為があればこうした解除権の行使を主張できる場合もあります。
契約内容に違法があるのは間違いないのですが、それが口頭ベースで紙ベースの物が
存在していません。

>詳しくは契約書等の書面を確認してからの判断にはなりますが、内容証明郵便にて解約の理由を指摘し、
>手付金の返還を伴う契約解除を求めることは可能かもしれません。
直接不動産に契約内容が違う旨を話に行こうと思っておりますが、それは辞めたほうがいいですか?
内容証明の方がいいのでしょうか?

こちらに非がないので、なんとしても手付金が戻ってくる事を願ってます。
もしもどってこないなら、もう住宅購入は諦めるしかないです.....。

seppyさん (東京都/38歳/男性)

質問者

seppyさん

RE:契約解除について

2009/11/26 23:59

こんばんは。seppyです。
高橋様、ご回答有難うございました。

質問にご回答致します。

>契約時には建築確認が下りていて「土地付建物売買契
>約」・・・
土地付建物売買契約になります。

>日当たりについての説明が、実際と違うとのことですが、そ
>れらを立証できるかどうかが重要です。
現地を確認すれば一目瞭然です。
日当たりは問題ない!と言っていたのが、5%を満たない日当たりなので。
まさか、これで問題ない!って事はないと思ってますが。

>ある意味施工前からある程度の判断も出来たのでは
>無いでしょうか?
それが出来ていれば購入していません。
その様な事細かい事を不動産の言葉を信じたためにこの様な事になってしまいました。
完成予想図を見ても、日当たりがいいのか悪いのかの判断は出来ていませんでした。

>日当たりについては、その満足度に個人差がある事から・・・
問題ない!が5%だとは普通の感覚なら思いませんよね?
問題ないって事を言われたから普通に日差しがはいると思っていました。

>現状について弁護士との相談を至急行って頂くことをお勧め
>します。
先ずは不動産に状況確認をさせて、回答をもらおうと思ってます。
その出方次第でこちらも動きを考えようと思ってますが、それでは遅いですか?

>ご参考になりましたでしょうか?
今回のアドバイスに感謝致します。
なんとかいい方法で回避出来ればと願っております。
また、何かありましたらご相談させていただきます。

このたびは有難うございました。

seppyさん (東京都/38歳/男性)

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