対象:住宅・不動産トラブル
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法定相続にしたがった処理について
(1)ご主人のお父様の奥様がいないか,すでになくなられている,(2)ご主人からみて父方の祖母にあたる方及びそのご主人(父方の祖父)がすでになくなられているという前提でおこたえいたします。
ご主人からみて父方の祖母にあたる方の土地は,その死亡により,ご主人のお父様及びその兄弟姉妹(問題の叔母さんを含む)が共同相続しています。そして,ご主人のお父様が亡くなられたことにより,同土地に対するご主人のお父様の相続分はご主人及びその兄弟姉妹にさらに相続されています。したがって,現在の相続人は,ご主人,その兄弟姉妹,叔母さんそのほかの義理のお父様の兄弟姉妹(既になくなっていれば,その子どもたち)です。ご指摘のように,これらの人の間で遺産分割をしなければ,叔母さんという方が勝手に自分のものにしたり,その子どもたちに土地を継がせることは,書類を偽造でもしない限り不可能です(きわめて稀なケースとして,時効などの理由により単独所有になってしまうことが考えられないではありませんが,このケースではないでしょう)。したがって,手続としては早期に全相続人に対し遺産分割の協議を申し入れ,土地を含めたご主人の父方祖母名義の財産について,遺産分けを確定させることが必要かと思います。分割方法については,誰かが土地を取得し,ほかにめぼしい財産がなければ,土地を取得した人が他の相続人にかわりの金銭を支払うのですが,その余裕もない場合,共有物分割の手続に発展し,土地を売り払ったうえで法定相続分にしたがって現金で分けるなどの事態が考えられます。ご参考まで。
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