対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
四月に離婚の予定です。私と子供3人は、家を出て生活保護を受ける予定です。
原因は、夫のDVなのですが、ある程度準備をして出たかったのですが(貯金やしっかりした仕事を見つけるなど)でも長年続くひどい状態と、私も精神的に不安定になったり、子供への影響も考えて家を出ることにしました。
夫は、激怒していて離婚後、家を売却して(今売っても負債が発生するのですが)
それを、おまえにも背負ってもらうからな!!と言います。
家は、夫名義で連帯保証人は夫の父親です。
それでも、私が半分とゆーか収入に見合った分を返済しなければいけないのでしょうか。
収入といっても、パートなので本当にしれています。
すみませんが、宜しくお願いいたします。
tennen6さん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )
回答:3件
支払い義務はありません。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法律相談は、弁護士、司法書士等に
ご相談ください。
住宅ローンの主債務者の名義が夫で、
住宅ローンの連帯保証人が夫の父であれば、
住宅ローンの支払義務は、
「tennen6」さんにはありません。
また、仮に、それを売却した際に、債務が残る場合も
支払い義務は、夫とその連帯保証人である
夫の父にあります。
ここからは、蛇足かもしれませんが、
離婚に際し、当事者間では冷静な話し合いができない場合は、
弁護士等の法律の専門家を間にいれて
財産分与等の話を進めるのが良いと思います。
なるべく円満に解決できることを願っております。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
tennen6さん
2011/01/17 08:41有難うございます。
お互いに何の知識もなく、夫も感情的になりますし、私もそれにホンロウされて
疲れております。でも、今回お聞きして安心しました。
本当に有難うございました。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
離婚後の不動産売却について
tennen6さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『それでも、私が半分とゆーか収入に見合った分を返済しなければいけないのでしょうか。』につきまして、
住宅ローンそのものはご主人様と融資先の金融機関との間で組んだものですから、
tennen6さんには、住宅ローンの返済義務そのものが存在しませんので、
どうぞご安心ください。
ご主人様が住宅ローンを組む際に、
ご主人様だけでは収入が足りずに、
tennen6さんもそのときに収入があったため、
収入合算をして、連帯保証人になっているのでしたら、
ご主人様が主張しているとおり、
ご主人様に万が一のことがあった場合に限られますが、
ご主人様に替わって住宅ローンを返済する義務がありますが、
ご記入された内容からすると、
そのようなこともないようです。
尚、念のため融資先の金融機関に確認しておいてもよろしいと考えますし、
法律の専門家である弁護士さんなどにも市民相談などお金がかからない場で、
離婚のことも含めて一度ご相談されてもよろしいと考えます。
お子様と励まし合いながら、新たな人生を歩んでいってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
tennen6さん
2011/01/17 08:48有難うございます。はい、住宅購入時まだ子供が小さかったので働いてもおりませんでしたので
私は、ローンには関わっておりませんでした。主人も何も分からずに豪語していると思います。
出来るだけ、色々な情報を集めて後悔はしないように頑張っていきたいと思っております。
本当に有難うございました。
渡辺 行雄
2011/01/17 09:10tennen6さんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもお金に関することで、
分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
松野 絵里子
弁護士
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オーバーローンと財産分与
売ってもローンが返せないような不動産が婚姻生活の中で購入したものである場合、離婚する夫婦にとって非常に難しい問題があります。マイナスの財産であるローンをどうわけるかです。
婚姻期間中に住宅ローンを組んで自宅を購入した場合に、離婚のときにオーバーローンとなっていたら、住宅ローンの超過部分を夫婦で半分ずつにするべきであるというのが、本来の財産分与の考えに合致するといわれていますが、現状ではそれを強制する方法がありません。財産分与という制度は、民法ではプラスの財産の清算と考えられているからです。
他に財産があるのであればそれを使って、売却してローンを払ってしまえばよいですし、あるいはそのプラスの財産の分け方を工夫して結果として公平な結果を導くことも可能でしょう。しかし、マイナスのものだけしかないとなると、現状では、婚姻時の名義人が負担していくということになってしまいます。
ですので、夫がいった「背負ってもらうからな」ということばは今の制度では実現できそうもありません。
名義のとおり、夫が債務者であり、保証人は義理の父、離婚後の貴殿の債務はないでしょう。
ただ、養育費について貴殿らがなにもきめていないことは気になります。
養育費請求はこどもの権利ですので、夫の収入に応じた額を家庭裁判所できめたほうがよいでしょう。
DVがあり、関係を絶ちたいということもあるのかもしれませんが、今後、お子さんの教育費などかかってくると思いますので、できればきちんと調停をもうしたて調書で養育費を決めておきましょう。調書で決めた養育費は強制執行も迅速にできます。
暴力については配偶者暴力支援センターに相談されているでしょうか。まだなら、ぜひきちんと相談に行ってみてください。
評価・お礼
tennen6さん
2011/01/17 09:10有難うございます。
大変参考になりました。養育費については、今のところ口約束だけですので
公の証書なりを、作成してもらおうと思っております。
大変、参考になりました。本当に有難うございました。
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