対象:海外留学・外国文化
アメリカで外国人と結婚した者です。
結婚した際に、氏の変更届けも提出しました。
その際、領事館の方からご説明いただいたところ
私の場合、主人が台湾とアメリカの二重国籍であるために
主人の台湾の氏「李」ではなく、アメリカの氏「Lee」のカタカナ表記「リー」が
私の新しい戸籍上の名前になるとのことでした。
できることであれば、「李」に変更手続きを取りたいと思い
今日はご相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
えむすくうぇあさん ( 北海道 / 女性 / 34歳 )
回答:1件

YRC-Casey
英語講師
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奥さんが新しい戸籍を作るケースが多い
ご結婚おめでとうございます、えむすくうぇあさん!
「アメリカで外国人と結婚した」というのは、今はアメリカ住まいでしょうか?そして彼氏は台湾とアメリカの二重国籍を持っているので元々日本の戸籍はないってことですよね?
普段国籍は日本でもなくて日本永住の外国人でもない方は日本の戸籍を自分で作れません。おまけにアメリカでは戸籍のシステムがありません。それで、日本国籍の女性とアメリカ国籍の男性が結婚すれば奥さんが新しい日本の戸籍を作るケースが多いです。その新しい戸籍を作った時に旦那さんの名字で登録して、その後旦那は奥さんが作った戸籍に入る。
こうして、まず えむすくうぇあさんが新しい戸籍を作って、その時に名字を「李」で登録すれば大丈夫はずだと思います。
しかしそれでも旦那さんはアメリカの国籍も持っているので、これでも旦那さんの方の名字がそのまま「リー」で残っている可能性があります。後は現在アメリカに住んでいるのなら、書類を送るだけで新しい戸籍を作れるかどうかも区役所・市役所によります。一度行かなくてはならない場合もあるので、登録しようと思っている区役所・市役所に連絡してみた方もいいと思います。
補足
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評価・お礼

えむすくうぇあさん
2011/01/20 03:04ご回答どうもありがとうございます。
私の結婚後の新しい戸籍は「リー」で出来上がっているのですが、それを「李」という表記に変更することができるのでしょうか。領事館の方のお話だと、もし主人の国籍が台湾のみであれば、私の結婚後の新戸籍は「李」になるけれど、アメリカとの二重国籍保持者との結婚の場合はアメリカが優先となって、カタカナ表記になるとのことでした。。。家庭裁判所に書類を提出するなどして、「李」にすることができるのか。。。調べてみないといけないですね。
でも、ご回答どうもありがとうございました。
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