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国民健康保険計算の所得について

マネー 年金・社会保険 2011/01/08 09:56

昨年末退職し、国民健康保険に加入しようと考えています。
保険料を計算したいのですが、所得割の対象となる「所得」についてよくわからないことがあります。

計算対象となる年の収入は
・給与 97万(税込)
・贈与 120万 :確定申告で贈与税支払い済

なのですが、この時、国民健康保険でいう所得とは217万(97万+120万)になるのでしょうか?

tuki-usagiさん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

国民健康保険計算の所得につきまして

2011/01/10 11:22 詳細リンク

ファイナンシャル・プランナー CFP(R)認定者の松本です。

>国民健康保険でいう所得とは217万(97万+120万)になるのでしょうか?

計算の基礎となる所得は、
昨年の給与所得97万円から、
基礎控除額の33万円を差し引いた額、
つまり64万円が基準総所得額になると考えます。

その基準総所得額に、
保険料率を乗じて計算されます。

国民健康保険の保険者は、市町村ですので、
各市町村が条例や規則を定めて、運営しております。

保険料率などの詳細につきましては、
あなたがお住まいの市の保険年金担当課で、
確認していただいたほうが、
より確実ではないかと考えております。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝

補足

補足させてください。

給与所得控除額65万円を考慮しますと、
基準総所得額は0円になります。

源泉徴収票の中で、
最も高い金額が書かれてある額が、
給与収入額ですので、
その額が97万円であれば、
基準総所得額は0円になりますので、
所得割額の保険料は発生しないことになります。

混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。

詳しくは、
お住まいになっている市の保険年金担当課へ、
ご確認いただければと思います。

以上、補足させていただきます。

規則
行政
国民健康保険
所得
控除

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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